○嵐山町PR大使設置要綱
令和4年3月7日
告示第88号
(趣旨)
第1条 嵐山町の魅力を広く全国に紹介するとともに、町の知名度及びイメージの向上を図るため、嵐山町PR大使(以下「大使」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 大使は次に掲げる活動に務めるものとする。
(1) 町の知名度及びイメージの向上につながる紹介及び宣伝活動
(2) 町及び関係団体等が実施する各種行事への協力
(3) 町に有益な情報の提供及び助言
(4) その他町長が必要と認める事項
(委嘱)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認める者を大使に委嘱する。
(1) 文化、芸術、スポーツ等の分野において活躍している者であること。
(2) 町内外において、自ら嵐山町の魅力や情報を積極的に発信する機会を有する者であること。
(3) 嵐山町にゆかりのある者で、大使としての活動を意欲的に行うことができると認められるものであること。
(4) その他町長が大使として適任と認めた者
(任期)
第4条 大使の任期は委嘱された年度の3月31日までとする。ただし、任期満了の日までに大使から辞退の申出がない場合には、任期をさらに1年延長できることとし、以降も同様の取扱いとする。
(解嘱)
第5条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、大使の委嘱を解くことができる。
(1) 大使から辞退の申出があったとき。
(2) 心身の故障のため、役割の遂行に支障があると認められるとき。
(3) 大使としての適格性に欠けたとき。
(報酬等)
第6条 町長は、大使に対して、対価としての報酬等は支給しない。ただし、第2条各号に規定する活動の遂行のため、次に掲げる物品等を支給又は提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町及び関係団体等が作成する各種パンフレット及び啓発品
(3) 町の特産品及び名産品
(4) その他町長が必要と認める物品等
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。