○嵐山町手話奉仕員養成事業実施要綱
令和5年3月13日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号に規定する意思疎通支援を行う者を養成する事業うち、手話奉仕員養成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
2 町は、事業を効率的に運営するため、近隣市町村と共同で実施することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業は、手話に対する理解と普及促進のほか、手話で日常会話を行うために必要な知識及び技能を習得する者(手話奉仕員)を養成するための入門・基礎講座(以下「養成講座」という。)を実施する。
2 養成講座は、手話奉仕員及び手話通訳者のカリキュラム等について(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)のうち、手話奉仕員養成カリキュラムを基に実施するものとする。
(事業の周知等)
第4条 町は、養成講座を実施しようとするときは、実施する日時、場所その他受講に必要な事項について周知するものとする。
2 養成講座の受講を希望する者は、町が別に定める日までに申込むものとする。
3 養成講座の受講費用は、無料とする。ただし、受講に係る教材費等については、受講者が負担するものとする。
(対象者)
第5条 養成講座を受講することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は勤務する者
(2) 第2条第2項に定める市町村に住所を有する者又は勤務する者
(3) その他、町長が特に認めた者
(修了証書の交付)
第6条 町は、養成講座を修了した者に対し、嵐山町手話奉仕員養成講座修了証書(別記様式)を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。