○嵐山町土地改良施設緊急支援事業費補助金交付要綱

令和4年12月27日

告示第538号

(趣旨)

第1条 各土地改良団体等は、土地改良施設の管理を通じて、農業生産の中心的役割を担う団体であり、その機能と役割が十分発揮されることが重要である。しかしながら、今般の電気料金の急激な上昇により、土地改良区は適正な施設の維持管理に支障をきたしている状況である。このため、施設管理に要する電気料金増高分の一部を予算の範囲内において補助し、土地改良区の健全な運営の継続を図るものである。なお、補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、嵐山町補助金等の交付手続き等に関する規則(昭和52年規則第4号)に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、町内に受益地及び受益者を要する土地改良区等(水利組合を含む。)とする。

(補助金の額)

第3条 申請者が費用負担している4月から12月までの期間を対象とした電気料金のうち連続する6ヶ月分の電気料金高騰分にあたる費用を補助対象とする。なお、申請者は、今回の補助事業と同種同様の補助を他の地方公共団体等から受ける場合は、その額を控除しなければならない。

2 令和3年度と申請年度の同月分(6ヶ月分)を比較した際の電気料金高騰分の差額を補助対象額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする申請者は、嵐山町土地改良施設緊急支援事業費補助金事業実施申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限は、町長が別に定めるものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、嵐山町土地改良施設緊急支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は補助金の交付を決定する場合において必要があると認めたときは、申請者に対し条件を付することができる。

(補助金の請求及び交付)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、嵐山町土地改良施設緊急支援事業費補助金交付請求書(別記様式第3号)により交付を請求することができる。

(証拠書類等の保存)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に係る帳簿その他の書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行)

1 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第122号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町土地改良施設緊急支援事業費補助金交付要綱

令和4年12月27日 告示第538号

(令和5年3月30日施行)