○嵐山町子ども家庭支援スーパーバイザー設置規則
令和5年3月22日
規則第4号
(設置)
第1条 この規則は、嵐山町子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)において、不登校、暴力行為、児童虐待等日常生活上の問題を抱える児童及び生徒並びにその保護者の相談及び支援に携わる支援員への助言及び指導を行うため、センターに子ども家庭支援スーパーバイザー(以下「SV」という。)を設置する。
(職務)
第2条 SVは、センター主席支援員及び福祉課長の指揮監督の下、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童及び生徒の問題行動の改善及び未然防止、家庭環境の改善に向けた取組に係るセンター支援員への助言及び支援
(2) 児童及び生徒の問題行動の改善及び未然防止、家庭環境の改善に向けた直接的な指導
(3) その他子育て支援に関するセンター支援員への助言及び支援
(任命等)
第3条 SVは、前条に規定する職務を行うため、医師、弁護士、臨床心理士、社会福祉士又はそれに準じた必要な知識及び経験を有する者のうちから町長が任命する。
2 町長は、特別の事情があると認めたときは、SVを解職することができる。
(任期)
第4条 SVの任期は、任命した日から当該任命した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(服務等)
第5条 勤務時間は1回3時間程度とし、1回につき1万円の謝礼を支払うものとする。
2 SVは、その職務を遂行するに当たり、法令、条例、規則等の規定を遵守するとともに、福祉課長の指示に従わなければならない。
3 SVは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
4 SVは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告書)
第6条 センターの主席支援員は、SVの勤務状況を月ごとに取りまとめた報告書を福祉課に提出するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。