○嵐山町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 法第2条第11項第2号の地方公共団体の機関(以下「実施機関」という。)とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的

(2) 個人情報を取り扱う権限を有する組織の名称

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の項目

(5) 個人情報の収集先

(6) その他実施機関の定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務であって、専らその人事、給与、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を取り扱うものについては、適用しない。

4 実施機関は、第1項の登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止した場合において、当該個人情報取扱事務に係るすべての公文書を保有しなくなったときは、遅滞なく、当該登録を抹消するものとする。

(費用負担)

第4条 法第87条第1項の規定により公文書の写し等の交付を受ける者は、当該公文書の写し等の作成及び送付に要する費用として、実施機関が定める額の費用を負担しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

(開示請求の手続)

第6条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第7条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(嵐山町個人情報保護条例の廃止)

2 嵐山町個人情報保護条例(平成15年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いの委託を受けた業務に従事している者又は同項の規定の施行前において当該業務に従事していた者に係る旧条例第26条第3項の規定によるその事務に関して知ることのできた旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定の施行の際現に実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第27条の規定による職務上知ることができた旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、同項の規定の施行後も、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定の施行日前に旧条例第12条、第17条、第20条又は第22条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止については、なお従前の例による。

6 附則第3項及び同第4項に規定する者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

7 附則第3項及び同第4項に規定する者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報及び同条第7号に規定する保有特定個人情報を附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

嵐山町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)