○嵐山町設計委託最低制限価格制度試行要綱
平成30年
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町が発注する建設工事に係る設計・調査・測量業務委託(以下「設計委託」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により設定する最低制限価格(予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度をいう。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象となる入札)
第2条 この要綱は、設計金額が1,000万円以上の設計委託の請負契約を締結しようとする入札の際、町長が必要があると判断した場合において適用する。ただし、総合評価方式による入札及び単価契約による入札は除く。
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格は、次の各号により定めるものとする。
(2) 決裁権者が特別なものと認めた場合については、第1号にかかわらず、予定価格に3分の2から10分の9のまでの範囲内で決裁権者が定める値を乗じた額とする。
(予定価格調書への記載)
第4条 最低制限価格は予定価格調書に明記するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 嵐山町入札公告又は指名通知書に最低制限価格を設けた旨を明記するものとする。
(入札の執行)
第6条 入札執行者は最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとする。この場合において、入札執行者は、入札者に対して、令167条の10第2項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により当該入札をした者を落札者としない旨を告げるものとする。
2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは、入札執行者は、これらの者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。
3 入札執行者は、第1項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者が存在しないときは、入札者に対して落札者がいない旨を告げ、当該入札を終了するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第53号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までに公告又は指名通知したものについては、従前の例による。
別表1
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | |
建築関係の建設コンサルタント業務(設計を含む) | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
※ 土木関係の建設コンサルタント業務(設計を含む) | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 | |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
※ 補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
※「土木関係の建設コンサルタント業務」及び「補償関係コンサルタント業務」においては、使用する積算基準書等の体系により上段、下段を使い分ける。
注1 上記①から④は、円未満を切り捨てた額とする。
注2 複数の業種を一括して発注する場合の第3条第1号の「合計額」は、それぞれの業務の業種区分の上記①から④を一括合計した金額とする。
注3 地質調査業務の解析等調査業務費が建設コンサルタント業務の積算方法による場合であっても地質調査業務の③の欄によって算出する。