○嵐山町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年3月29日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断力が十分でない人の権利や財産を守り(以下「権利擁護支援」という。)、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき中核機関を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(2) 中核機関 権利擁護支援における地域連携ネットワークの中核となる機関をいう。

(3) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化するための合議体をいう。

(4) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な人を発見し、適切な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体は嵐山町とし、町長は中核機関の運営を行う。

2 中核機関に関する庶務は、長寿生きがい課において行う。

(中核機関の業務)

第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度の広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度の相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

2 町長は中核機関の運営を適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(対象者)

第5条 中核機関の支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 嵐山町内に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(実績報告)

第6条 第4条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は業務の実施に当たり、必要な簿冊を備え、業務について記録し、町長の求めに応じて報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年3月29日 告示第119号

(令和5年4月1日施行)