○嵐山町土地区画整理組合清算金交付貸付金貸付規則

令和5年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に要する清算金交付に必要な資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの額)

第2条 組合に対し貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の総額は、清算金交付に係る金額とする。

(貸付けの条件)

第3条 貸付金の償還期間は清算金事務を実施する期間とし、償還方法は3月20日までに徴収期限の年度徴収金額を償還するものとする。利子は無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする組合は、土地区画整理組合清算金交付貸付金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 土地区画整理組合清算金交付貸付金償還計画書(様式第2号)

(2) 土地区画整理組合清算金交付貸付金資金計画書(様式第3号)

(貸付けの決定通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、土地区画整理組合清算金交付貸付金貸付決定通知書(様式第4号)により当該組合に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第6条 前条の規定により貸付けの決定通知を受けた組合は、貸付金の交付を受ける際、土地区画整理組合清算金交付貸付金借用証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第7条 貸付金の貸付けを受けた組合(以下「債務者」という。)は、当該組合の理事長及び副理事長を連帯保証人に立てなければならない。

(報告)

第8条 債務者は、清算金の徴収に時間を要する場合、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(償還期限の延長)

第9条 町長は、清算金の徴収が著しく困難であると認めるときは、貸付金の償還期限を延長することができる。

(経理の明確化)

第10条 債務者は、貸付金と他の経費を区分して経理し、関係書類を整備しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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嵐山町土地区画整理組合清算金交付貸付金貸付規則

令和5年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)