○嵐山町情報公開条例施行規則

令和5年4月1日

規則第9号

嵐山町情報公開条例施行規則(平成13年規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町情報公開条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、町長が行う公文書の開示等について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開示請求書に記載することができる事項)

第3条 公文書開示請求書(様式第1号)には、開示請求に係る公文書の開示の実施の方法(文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については第9条第1項に規定する方法をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(3) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示請求に対する決定に関する事項等)

第4条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の日時及び開示の場所

(2) 求めることができる開示の実施の方法

2 条例第11条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条第1項の規定による公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定による公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定による公文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項の書面は、公文書開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第6条 条例第13条の書面は、公文書開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第7条 条例第14条第1項の書面は、公文書開示請求に係る事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者情報の保護に関する手続)

第8条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書の提出先及び提出期限

3 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第15条第1項又は第2項の意見書は、公文書開示決定等に係る意見書(様式第9号)とする。

5 条例第15条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の書面は、開示決定を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第10号)とする

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第16条第1項に規定する実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、町長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、町長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(開示の実施の申出)

第10条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法及び条例第11条第1項の規定による通知を受領した日とする。

2 条例第16条第2項の規定による申出は、求める開示の実施の方法が公文書開示請求書に記載した開示の実施の方法を変更するものでないときは、改めて行うことを要しない。

3 条例第16条第2項の規定による申出は、公文書開示実施方法申出書(様式第11号)により行うものとする。

(更なる開示の申出)

第11条 条例第16条第4項前段の規定による申出は、公文書再開示申出書(様式第12号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申出に応じて、当該公文書を開示することについて、事務処理上の困難その他の正当な理由のない限り、遅滞なく、当該公文書を開示するよう努めなければならない。

(開示の実施等)

第12条 公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において職員の立会いのもとに行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送により行うことができる。

2 前項本文の場合において、公文書の閲覧又は視聴をするものは、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を改ざんしてはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第13条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しの交付をするときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第14条 条例第18条第2項に規定する文書又は図画の写し等の作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第18条第2項に規定する文書又は図画の写し等の送付に要する費用の額は、当該文書又は図画の写し等の送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第18条第2項に規定する費用は、文書又は図画の写し等の交付を受けるときまでに納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(諮問書等)

第15条 条例第20条第1項に規定する開示決定等についての諮問は、諮問書(開示決定等)(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第20条第1項に規定する開示請求に係る不作為についての諮問は、諮問書(開示請求に係る不作為)(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第20条第3項の書面は、諮問をした旨の通知書(様式第15号)とする。

(実施状況の公表)

第16条 条例第28条の規定による公文書の開示の実施状況の公表は、毎年8月末日までに「町広報紙」を通じて行うものとする。

2 前項の公表は、年度ごとに次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公文書の開示の請求の状況

(2) 公文書の開示の請求に対する開示又は不開示の決定の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(公文書の検索資料)

第17条 条例第23条の規定による公文書の検索資料は、各課局で管理しているファイル基準表とする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

公文書の写しの作成方法

金額

複写機により用紙に複写したもの

単色刷り(A3判、A4判、B4判及びB5版)

1枚につき10円

多色刷り(A3判、A4判、B4判及びB5版)

1枚につき50円

電磁的記録を印刷物として用紙に出力したもの

単色刷り(A3判、A4判、B4判及びB5版)

1枚につき10円

多色刷り(A3判、A4判、B4判及びB5版)

1枚につき50円

電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの

実費相当額

備考

1 複写機により用紙に複写したものの交付及び電磁的記録を印刷物として用紙に出力したものの交付をする場合は、日本工業規格A列3番までの大きさに限る。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用を算定する。

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嵐山町情報公開条例施行規則

令和5年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 長/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年4月1日 規則第9号