○嵐山町低所得妊婦初回産科受診料費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第157号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用の一部又は全部を助成する、低所得妊婦初回産科受診料費用助成事業に関し、必要な事項を定める。なお、伴走型相談支援事業と一体的に実施することにより、両事業の効果的な取組を進めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、申請日において、嵐山町に住所を有し、住民税非課税世帯又は同等の所得水準である妊婦とする。ただし、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意すること。

(2) 妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と市町村が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健診の未受診や、家庭の状況等を含む)を共有することに同意すること。

(助成となる受診料)

第3条 助成の対象となる受診料は、初回産科受診料のうち、妊婦健診の費用を除いたものとする。

(助成額)

第4条 助成の額は、受診1回あたり10,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診日から1年以内に、嵐山町低所得妊婦初回産科受診料費用助成金交付申請書(様式第1号以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 初回産科受診料に係る領収書の写し

(2) 振込口座情報を証明する書類等の写し

(3) 住民登録が、1月1日時点で嵐山町以外にある場合は、世帯全員の住民税非課税証明書

(4) 同意書(様式第2号)

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上交付の可否を決定し、嵐山町低所得妊婦初回産科受診料費用助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金交付を決定した場合は、前条の申請書に記載された振込先へ口座振込により支給するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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嵐山町低所得妊婦初回産科受診料費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第157号

(令和5年4月1日施行)