○令和5年度嵐山町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業事務取扱要綱
令和5年5月8日
告示第282号
(通則)
第1条 令和5年度嵐山町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業(以下「事業」という。)については、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日健発第1023第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、予算の範囲内において協力金を支給する。
(事業の目的)
第2条 事業は、新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進める観点から、個別接種に協力する診療所(以下「医療機関」という。)の取組の支援を目的とする。
(支給の対象)
第3条 支給の対象者は医療機関のうち、別表の第1欄に定める事業区分により、第2欄に定める要件を満たす者とする。
(支給額)
第4条 支給額は、別表の第1欄に定める事業区分により、第3欄に定める基準額によって算出した額とする。
2 支給額は、別に定める期間(以下「支給対象期間」という。)ごとに算出する。
(請求手続)
第5条 協力金を請求しようとする医療機関は、各支給対象期間に次の各号に掲げる書類を町長に提出することとする。
(1) 嵐山町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業に係る請求書(様式第1号)
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書(様式第2号)
(3) その他町長が定める書類
2 提出期間は、各支給対象期間最終日の翌日から当該最終日が属する月の最終日までとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、町長が別に定める期間とする。
(1) 嵐山町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業に係る請求書(変更)(様式第1号の2)
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書(様式第2号)
(3) その他町長が定める書類
4 前項の提出期間は、町長が別に定める期間とする。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条による請求があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは協力金を支給する。
2 町長は、請求内容に不備又は疑義が見つかったときは、内容の補正又は追加書類の提出を指示することができる。
3 前項に基づく指示を受けた医療機関は、遅滞なく対応を完了しなければならない。
(支払方法)
第7条 協力金の支払は、支給の決定後、口座振替により行う。
(変更、取消し及び返還)
第8条 町長は、協力金支給の決定を受けた者(以下「被支給決定者」という。)が、請求内容が変更になり要件に該当しなくなった場合や、偽りその他不正な手段により、協力金の支給を受けようとした事実が判明した場合は、支給の決定の変更又は取消しを行うものとする。
2 前項の規定は、協力金の支払後においても適用があるものとする。
3 第1項の規定による変更又は取消しを行った場合は、町長は、協力金を嵐山町に返還するよう被支給決定者に命ずることができる。
5 第1項のうち、偽りその他不正な手段により、協力金の支給を受けようとした事実が判明した場合は、町長は、協力金と同額の違約金の支払いを被支給決定者に求めることができる。
(検査及び報告)
第9条 町長は、協力金の適正な支出のため、必要に応じて請求者に対し、検査、報告その他必要な措置を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協力金の支給等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表
1 事業区分 | 2 要件 | 3 基準額 |
嵐山町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業 | 医療機関が、自施設において、住民等を対象として、週100回以上の接種を各支給対象期間中に4週間以上行った場合、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して基準額を支給する。 ※なお、上記の取組にかかる支援を受ける医療機関は、時間外(当該医療機関の標榜する診察時間以外の時間)、夜間(午後6時以降)又は休日(土曜日を含む。)にかかる接種体制を用意していること。 | 回数あたり 2,000円 |