○嵐山町申請書等の押印省略に関する規則

令和5年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、申請書、届出書、請求書その他書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略について、必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 嵐山町の規則その他規程により申請書等に押印を必要としている場合であっても、町長が別に定める申請書等については、押印を省略することができる。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町申請書等の押印省略に関する規則

令和5年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 長/第3章 文書・公印
沿革情報
令和5年4月1日 規則第10号