○令和5年度嵐山町障害者施設等光熱費等高騰対策助成金支給事業実施要綱

令和5年5月29日

告示第381号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰の影響を受ける町内の障害者施設等(以下「施設等」という。)を支援するため、事業継続の負担軽減を図ることを目的として施設等に助成金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定められるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象施設)

第2条 助成金の対象となる施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3の規定に基づき、埼玉県の指定を受けた施設等であって、令和5年6月1日において町内に所在地を有し、指定障害福祉サービスを提供している施設等を助成の対象とする。

2 前項の規定に基づく施設等のうち、埼玉県社会福祉事業団及び嵐山町社会福祉協議会が運営する施設等は、助成の対象としないものとする。

(助成額)

第3条 助成金の支給額は、別表のとおりとする。

(支給申請手続)

第4条 規則第4条第1項の規定による支給申請書は、嵐山町障害者施設等光熱費等高騰対策助成金支給申請書(様式第1号)により行う。

2 前条の支給申請書の提出期限は、令和5年10月31日とする。

(支給決定の通知及び支給額の確定)

第5条 規則第7条及び第13条の規定による支給決定及び支給額の確定は、嵐山町障害者施設等光熱費等高騰対策助成金支給決定及び支給額確定通知書(様式第2号)の通知により行う。

(助成金の不支給の決定)

第6条 規則第7条の規定による審査の結果、助成金の交付が不適当と認めるときは、当該申請者に対し、嵐山町障害者施設等光熱費等高騰対策助成金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 第5条により支給決定及び支給額が確定した事業所は、嵐山町障害者施設等光熱費等高騰対策助成金請求書(様式第4号)により助成金を請求するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則の適用除外)

第9条 規則第11条第12条及び第14条から第16条は、適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

支給対象の区分

支給基準額

施設入所支援事業所

3,000円(定員一人につき)

障害者通所事業所(生活介護・就労支援)

90,000円(1事業所につき)

共同生活援助事業所

3,000円(1住居あたり定員一人につき)

居宅介護事業所

20,000円(1事業所につき)

障害児通所支援事業所

20,000円(1事業所につき)

※ 障害福祉サービスの複数指定を受けている場合であっても、1事業所とする。

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令和5年度嵐山町障害者施設等光熱費等高騰対策助成金支給事業実施要綱

令和5年5月29日 告示第381号

(令和5年5月29日施行)