○嵐山町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱

令和5年6月27日

告示第408号

(趣旨)

第1条 町は、町内における特殊詐欺の被害を未然に防ぐため、固定電話機又は固定電話機に容易に取り付けることが可能な外付けの機器(以下「電話機等」という。)を購入及び設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「特殊詐欺」とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて対面することなく行う詐欺であって、その行為を行う者が指定する預貯金口座への振込みその他の方法により、その被害を受けた者から違法又は不当に現金その他の財物を交付させる行為をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する65歳以上の者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件を備えた電話機等を購入及び設置する事業とする。

(1) 公益財団法人全国防犯協会連合会が優良防犯電話として推奨するものであること。

(2) 前号に掲げるもののほか、呼び出し音が鳴る前に相手に対して通話を録音する等の警告を行う機能及び通話の内容を自動で録音する機能を有すること。

(3) 令和5年4月1日以降に購入した電話機等であること

(4) 未使用であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、電話機等の購入に要する経費とする。ただし、以下の各号の経費については、交付の対象としない。

(1) 修理、点検等にかかる経費

(2) 消耗品の交換等にかかる経費

(3) 電力の供給その他電話機等の機能を維持するための経費

(4) 補助対象機器の設置に係る経費

(5) 補助対象機器の配送に係る経費

(6) 機器購入のためのポイント等利用分

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、1万円を限度とする。

(補助金の交付の限度)

第7条 補助金の交付は、世帯あたり1回とする。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、嵐山町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 購入した電話機等の品番及び購入者の氏名並びに購入年月日が記載された領収書の写し

(2) 代理人が申請する場合にあっては委任状

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付等の決定の通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、その結果を、速やかに申請者に対し、嵐山町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに同条の決定通知書に記載された補助金の決定金額を申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年3月31日に廃止する。

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嵐山町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱

令和5年6月27日 告示第408号

(令和5年6月27日施行)