○嵐山町議会議員及び嵐山町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和5年4月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、嵐山町議会議員及び嵐山町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年嵐山町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○嵐山町議会議員及び嵐山町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和5年4月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、嵐山町議会議員及び嵐山町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年嵐山町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
(令和5年4月1日施行)
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