○嵐山町子育てファミリー応援金支給事業実施要綱

令和5年7月1日

告示第415号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯支援へのきっかけを作るため実施する、子育てファミリー応援金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 対象児童の保護者で、申請時に嵐山町に住所を有する者をいう。

(2) 対象児童 令和5年4月1日以降に生まれた児童で、出生の日以後初めての住民登録が嵐山町の住民基本台帳に記載される者をいう。

(子育てファミリー応援金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育てファミリー応援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育てファミリー応援金の金額は、対象児童1人につき5千円とする。

(支給申請及び支給の決定)

第4条 支給対象者は、町長が別に定める期限までに嵐山町子育てファミリー応援金支給申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、嵐山町子育てファミリー応援金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第5条 町長は、子育てファミリー応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者、又は偽りその他不正の手段により子育てファミリー応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育てファミリー応援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第6条 子育てファミリー応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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嵐山町子育てファミリー応援金支給事業実施要綱

令和5年7月1日 告示第415号

(令和5年7月1日施行)