○嵐山町学校給食費負担軽減事業補助金交付要綱
令和5年6月12日
教委告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町学校給食センター(以下「給食センター」という。)が提供する学校給食に係る給食費の一部(食材費高騰に伴う影響額)を補助することにより児童・生徒及び園児の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金を交付する対象となる経費は、給食センターが実施する給食会計における給食用物資調達経費とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、1食あたり単価に年間食数と児童・生徒数及び園児数を乗じた金額とする。ただし、千円未満は切り捨てとする。
(補助金の申請)
第4条 給食センターは、補助金の交付を受けようとするときは、嵐山町学校給食費負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、交付決定後、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 給食センターは、補助事業が完了したときは、嵐山町学校給食費負担軽減事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助金に係る会計年度の終了後30日以内に町長に報告しなければならない。
(1) 対象経費の金額が確認できる書類
(2) 支出の状況が確認できる書類
(精算)
第9条 給食センターは、補助金交付額と補助金確定額が異なる場合、前条の規定による通知を受けた日から30日以内に精算しなければならない。
(その他)
第10条 前条までに定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。