○嵐山町エリアリノベーション事業推進要綱

令和5年6月28日

告示第411号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町エリアリノベーション事業(以下「エリアリノベ事業」という。)を推進するため、当該事業を提案する事業者に対して適正な報償費の執行を図るため必要な事項を定める。

(提案することができる事業者)

第2条 エリアリノベ事業を提案できるもの(以下「提案者」という。)は、町のエリアリノベ事業を継続して推進する意思のある個人若しくは団体とする。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、その構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者、若しくはその統制の下にあるものでないこと。

(提案する企画の要件)

第3条 提案する企画は次に掲げる要件すべてに該当するものであることとする。

(1) 空き家・空き店舗・空き地等を活用して、町民が「ちょっと楽しい、ちょっと面白い、ちょっと心地よい」を感じる魅力的なエリアを創出する企画であること。

(2) 武蔵嵐山駅を中心とし、おおよそ半径500mのエリアの活性化につながる企画であること。

(3) 町民、嵐山町に縁のある人及び不動産オーナー等の様々な人々が関わりを持つような企画であること。

(4) エリアリノベ事業の理念に沿った企画であること。

(5) 企画の実施から実施報告まで遅滞なく履行できること。

(6) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする企画でないこと。

(7) 政治上の主義を推進、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする企画でないこと。

(8) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする企画でないこと。

(9) 公序良俗に反する活動を行う企画でないこと。

(10) その他町が適当でないと認めたもの。

(企画書の提出)

第4条 提案者は、町の承諾を得て企画を実施しようとするときは、町に提案する企画の内容等を記載した嵐山町エリアリノベーション事業企画書(様式第1号)を提出する。

(企画書の審査)

第5条 町は、企画書が提出されたときは、30日以内に企画書の内容がエリアリノベ事業の理念に沿った人物及び企画内容であるか等の審査を行う。その際、必要に応じて提案者にヒアリングを求めることができる。

2 提案者が前項によるヒアリングの求めに応じない等、正当な理由なく期限内に提案企画に対する審査が終了できない場合は、原則として「不承諾」とする。

3 その他企画内容に疑義がある場合は、町から提案者に必要な資料や説明を求めることができるものとする。

(企画書の審査結果)

第6条 町は、前条の審査結果により、嵐山町エリアリノベーション事業企画(承諾・不承諾)(様式第2号)を通知する。

2 承諾された企画のチラシ等には、エリアリノベ事業の理念に沿った事業である旨記載すること。

(実施報告)

第7条 提案者は、企画内容を実施後、以下の書類を町に提出する。

(1) 嵐山町エリアリノベーション事業実施報告書(様式第3号)

(2) 実施状況が分かる写真

(実施内容の確認)

第8条 町は、前条の報告を確認した結果、エリアリノベ事業の推進に寄与したと認める場合においては、その謝礼として提案者に報償費を支払う。

2 町は、前項の報償費の支払いを決定した場合、提案者に報償費振込先確認書(様式第4号)により、振込先口座の通知を求めるものとする。

(報償額)

第9条 報償費の額は、提案企画の成果に応じてその都度決定することとし、予算の範囲内、かつ1件あたり上限3万円とする。

(書類の提出)

第10条 この要綱に基づき提出する書類は、まちづくり整備課長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

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嵐山町エリアリノベーション事業推進要綱

令和5年6月28日 告示第411号

(令和5年7月1日施行)