○嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支給要綱

令和5年8月25日

告示第500号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による長期間の影響に加え、急激な物価高騰が原因による原材料価格の高騰や人材獲得競争の激化等により、厳しい経営状況に置かれている中でも、雇用者のモチベーション向上や人材の流出阻止等のため、賃金の引上げ(以下、「賃上げ」という。)や雇用者の増員を実施する町内小規模事業者等(以下「事業者」という。)に対し、支援を行うことを目的とし、予算の範囲内において支援金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)(以下、「基本法」という。)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社又は本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業者をいう。

(2) 雇用者 役員、家族、専従者を除いた、雇用契約に基づき雇用されている正規雇用者及び非正規雇用者をいう。

(3) 賃金 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。なお、退職手当(退職金)を除く。

(支給対象者)

第3条 支給対象者(以下「対象者」という。)は、事業者のうち、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 支援金の支給後も事業活動を継続する意思がある事業者であること。

(2) 雇用者が1名以上いる事業者であること。

(3) 雇用者に対し、賃上げを実施した事業者又は雇用者の増員を図った事業者であること。

(4) 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間において、前号に掲げる条件により、前年同期と比較して賃金総額を3%以上増加させた事業者であること。

(5) 直近年分の法人は法人税申告、個人は所得税の確定申告を行っている事業者であること。

(6) 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令等を遵守している事業者であること。

(7) 町内事業者向けアンケートに協力できる事業者であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち、次の各号に掲げる事業者は支給対象から除くものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

(2) 政治団体

(3) 宗教上の組織若しくは団体

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの若しくは今後関係を持つ意思がある事業者

(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他倒産等に関する法律のいずれかに係る手続きについて申立てを行っている事業者

(6) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく、認定農業者、認定新規就農者以外の農業を営む事業者

(7) その他本支援金の趣旨から適当でないと町長が判断する事業者

(支給額)

第4条 支援金の額は、雇用者1名につき、1万円とし、上限は20万円とする。

2 本支援金の支給は、1事業者につき1回限りとする。

(支援金の申請及び請求)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)を令和6年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(支給申請書兼請求書の添付書類)

第6条 前条の申請における添付書類は、次のとおりとする。

(1) 賃金総額の比較ができる書類の写し

(2) 確定申告書の写し

 法人の場合

直近事業年度分の確定申告書(別表一)及び法人概況説明書(1~2ページ)

 個人の場合

令和4年の確定申告書(確定申告書第一表)及び所得税青色申告決算書又は収支内訳書(いずれも1~2ページ)

(3) 誓約・同意書(様式第2号)

(4) 振込先口座が分かる通帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、その結果を嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項により支援金の支給を決定したときは、速やかに決定通知書に記載された決定金額を申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(支給の決定の取消し)

第8条 町長は、前条の規定による支援金の支給を受けた者(以下「支援金支給決定者」という。)が偽りその他不正の手段により支給を受けたときは、支給の決定を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、支援金支給決定者に対し、嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金返還命令書(様式第4号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支給要綱

令和5年8月25日 告示第500号

(令和5年9月1日施行)