○嵐山町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
平成23年12月28日
訓令第282号
(告示の掲示期間)
第2条 告示の掲示期間は、次のとおりとする。
(1) 法令又は条例等により告示期間の定めのあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び規程 10日間
(3) 予算の要領告示等重要と認めるもの 7日間
(4) 前各号以外のもの 5日間
(文書の撤去)
第3条 各課局又は議会その他関係機関は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。
2 前条の期間経過後において、撤去されない文書があるときは、掲示場を管理する者において撤去することができる。
(掲示場の管理)
第4条 掲示場は、総務課において管理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。