○嵐山町名誉町民条例施行規則
平成2年6月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町名誉町民条例(平成2年条例第17号以下「条例」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めることを目的とする。
2 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(様式第2号)にこれを登録するものとする。
(名誉町民章)
第3条 条例第4条に規定する名誉町民章の制式は、別図のとおりとする。
(名誉町民章のはい用)
第4条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与することができない。
2 名誉町民であった者の遺族は、これを保存することができる。
(名誉町民章の再交付)
第5条 名誉町民章を授与された者がこれを忘失又はき損したときは、直ちにその理由を付けて町長に届出て、再交付を受けるものとする。その場合の実費は、本人の負担とする。ただし、町長が忘失又はき損の理由が事情やむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別図
表 | 裏 |