○嵐山町名誉町民条例施行規則

平成2年6月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町名誉町民条例(平成2年条例第17号以下「条例」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めることを目的とする。

(称号及び名誉町民の登録)

第2条 条例第4条に規定する名誉町民の称号を証する証書は、名誉町民証書(様式第1号)によるものとする。

2 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(様式第2号)にこれを登録するものとする。

(名誉町民章)

第3条 条例第4条に規定する名誉町民章の制式は、別図のとおりとする。

(名誉町民章のはい用)

第4条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与することができない。

2 名誉町民であった者の遺族は、これを保存することができる。

(名誉町民章の再交付)

第5条 名誉町民章を授与された者がこれを忘失又はき損したときは、直ちにその理由を付けて町長に届出て、再交付を受けるものとする。その場合の実費は、本人の負担とする。ただし、町長が忘失又はき損の理由が事情やむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別図

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嵐山町名誉町民条例施行規則

平成2年6月25日 規則第9号

(平成2年6月25日施行)