○嵐山町表彰条例施行規則

平成6年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町表彰条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準の細目)

第2条 条例第3条に規定する表彰基準の細目は、別表のとおりとする。

(退任後表彰の原則)

第3条 在職年数が前条の基準細目に該当する場合で、引き続いて在職中の者の表彰の取扱いは、原則としてその者が当該職等を退任した後とする。

(調査書の様式)

第4条 条例第4条の規定により表彰候補者を調査する調査書の様式は、表彰推薦書(様式第1号)、退職・退任者に関する調査表(様式第2号)、寄附者に関する調査表(様式第3号)及び一般功労者等に関する調査表(様式第4号)のとおりとする。

(表彰状等の様式)

第5条 条例第11条の規定により贈呈する表彰状等の様式は、表彰状(様式第5号)及び感謝状(様式第6号)のとおりとする。

(死亡の場合の措置)

第6条 被表彰者が表彰日前に死亡したときは、これを遺族に贈呈するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前現に助役であった者は、その在職年数を副町長として在職した年数とみなす。

別表

表彰基準の細目(表彰状関係)

区分

職名等

在職年数等

備考

第1号関係

1 町長

4年以上

1 1月に満たない端数は、1月として計算する。

2 複数の委員等を重任した期間については、これを一つの委員等として在任したものとして計算する。

2 議会議員

8年以上

3 副町長

8年以上

4 法令又は条例に基づいて設置した委員会等の委員

10年以上

5 規則、要綱等に基づいて設置した委員会等の委員

13年以上

6 その他地方自治の振興に功績が著しいもの

第2号関係

1 農林業、商工業、建設業等の団体の役員

15年以上

1月に満たない端数は、1月として計算する。

2 農林業、商工業、建設業等に従事し、有益な発明、考案、技術開発等を行い、その振興に功績が著しいもの

3 農林業、商工業、建設業等に従事し、技術の伝承又は後継者の育成に功績が著しいもの

4 その他産業の振興に功績が著しいもの

第3号関係

1 教育、文化又はスポーツ団体の役員及び指導者

15年以上

2 小中学校の県費負担教職員として25年以上勤務し、本町で退職した者

3 学芸上の研究、考案、著述等を行い、文化の発展に功績が著しいもの

4 県以上のスポーツの競技会等で優秀な成績を収め、町の名誉を著しく高掲したもの

5 その他教育、文化又はスポーツの振興に功績が著しいもの

第4号関係

1 社会福祉団体の役員

15年以上

2 社会福祉施設を新たに設立し、福祉の充実に功績が著しいもの

3 社会福祉ボランティアとして功績が著しいもの

4 その他社会福祉の増進に功績が著しいもの

第5号関係

1 町、学校等の嘱託医及び薬剤師

15年以上

2 医療施設を新たに設立し、医療の充実に功績が著しいもの

3 その他保健衛生の向上に功績が著しいもの

第6号関係

1 青少年健全育成団体の役員及び指導者

15年以上

2 その他青少年健全育成に功績が著しいもの

第7号関係

1 交通安全団体の役員

15年以上

2 その他交通安全の推進に功績が著しいもの

第8号関係

1 自然保護等に功績が著しいもの

2 緑化等の推進に功績が著しいもの

3 公害防止に功績が著しいもの

4 資源の再利用及びごみ減量化に功績が著しいもの

5 その他環境の保全に功績が著しいもの

第9号関係

1 公益のために金品を寄附したもの

(1) 個人の場合

50万円以上又はこれに相当する物品

(2) 団体の場合

200万円以上又はこれに相当する物品

この規定の額に満たない金品を継続的に寄附した場合は、規定の額に達した時点で表彰する。

2 身の危険をかえりみず人命を救助した者

3 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその災害を最小限度に止めた者

4 困難な環境又は心身の障害を克服し、立派に更生した者

5 その他善行が著しいもの

表彰基準の細目(感謝状関係)

区分

職名等

在職年数等

備考

第1号関係

1 議会議員

4年以上8年未満

1 1月に満たない端数は、1月として計算する。

2 複数の委員等を重任した期間については、これを一つの委員等として在任したものとして計算する。

2 副町長

4年以上8年未満

3 法令又は条例に基づいて設置した委員会等の委員

6年以上10年未満

4 規則、要綱等で設置した委員会等の委員

8年以上13年未満

5 その他地方自治の振興に功績があったもの

第2号関係

1 農林業、商工業、建設業等の団体の役員

10年以上15年未満

1月に満たない端数は、1月として計算する。

2 その他産業の振興に功績があったもの

第3号関係

1 教育、文化又はスポーツ団体等の役員及び指導者

10年以上15年未満

2 小中学校の県費負担教職員として15年以上勤務し、本町で退職した者

3 その他教育、文化又はスポーツの振興に功績があったもの

第4号関係

1 社会福祉団体の役員

10年以上15年未満

2 その他社会福祉の増進に功績があったもの

第5号関係

1 町、学校等の嘱託医及び薬剤師

10年以上15年未満

2 その他保健衛生の向上に功績があったもの

第6号関係

1 青少年健全育成団体の役員及び指導者

10年以上15年未満

2 その他青少年健全育成に功績があったもの

第7号関係

1 交通安全団体の役員

10年以上15年未満

2 その他交通安全の推進に功績があったもの

第8号関係

環境の保全に功績があったもの

第9号関係

1 公益のために金品を寄附したもの

(1) 個人の場合

10万円以上又はこれに相当する物品

(2) 団体の場合

50万円以上又はこれに相当する物品

この規定の額に満たない金品を継続的に寄附した場合には、規定の額に達した時点で表彰する。

2 その他善行があった者


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嵐山町表彰条例施行規則

平成6年3月17日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)