○嵐山町議会基本条例
平成23年6月10日
条例第15号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第5条)
第3章 町民と議会の関係(第6条・第7条)
第4章 行政と議会の関係(第8条―第11条)
第5章 議会の適正運営(第12条―第14条)
第6章 議会の権能強化(第15条―第19条)
第7章 政務活動費(第20条)
第8章 議員定数、議員報酬、政治倫理(第21条―第23条)
第9章 最高規範性と見直し手続(第24条・第25条)
附則
地方議会は地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、地方自治体における意思決定、事務執行の監視等、議会の権能を十分発揮しながら日本国憲法に定める地方自治の本旨、即ち住民が自分達自身の意思と責任で行政を行う「住民自治」と、国とは独立した地域団体で行政を行う「団体自治」の実現を目指すものである。
嵐山町議会は、先人が築いた美しい山河とゆかしい歴史と伝統を重く受け止め、町の発展とともに後世に引き継ぐべく自らの創意と工夫によって町民との協調のもと、まちづくりを推進していく必要がある。議会の公正性、公平性及び透明性を確保することにより、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指した活動のあるべき姿をここに定めるものである。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会に関する基本事項を定め、議会及び議員の役割、行動指針等を明らかにすることにより、町民の負託に応え、町民福祉の向上と豊かな嵐山町の実現及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民の代表機関として、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 公正性、公平性及び透明性を確保すること。
(2) 政策決定並びに町長その他の執行機関の事務についての監視・評価機能を果たすこと。
(3) 議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策の立案及び提言を行うこと。
(4) 町民への説明責任を果たすとともに、議会活動への町民参加を推進すること。
(5) 町民の意見を的確に把握し、町政及び議会活動へ反映させること。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 議会が言論の場であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に努め、町民の代表者としてふさわしい活動を行うこと。
(3) 議会活動について、町民に対して説明責任を果たすこと。
(4) 議会の品位及び秩序を保つよう努めること。
(5) 町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(議会改革の推進)
第4条 議会は、議会の信頼性を高めるため、継続的な議会改革に努めるものとする。
2 議会は、前項の改革に取り組むため、必要に応じて議員で構成する検討組織を設置するものとする。
3 議会での申し合せ事項は、必要に応じ見直しを行うものとする。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を有する複数の議員で構成し、政策立案、政策決定等に関し、合意形成に努めるものとする。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第6条 議会は、町民が議会活動に参加する機会の確保に努めなければならない。
2 議会は、議会における会議を原則公開とし、会議の傍聴者に会議資料を貸与又は配付するものとする。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映するよう努めるものとする。
4 議会は、町民に対し説明責任を果たすとともに、町民の意見を的確に把握するため、町民との意見交換の場を設けるものとする。
5 議会は、請願及び陳情の審査において、提出者からの希望があった場合、必要に応じて提出者の説明を聴く機会を設ける。
(情報公開の充実)
第7条 議会は、インターネット、広報紙等の多様な媒体を用いて、議会の情報を発信し、説明責任を果たさなければならない。
3 議会は、議会活動を広報するため、年1回以上、議会報告会を開催する。
第4章 行政と議会の関係
(町長等との関係)
第8条 議会は、町長その他の執行機関及びその補助職員(以下「町長等」という。)と常に緊張ある関係を保持し、事務の執行について監視及び評価を行うものとする。
2 議会審議における議会と町長等との関係は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定例会又は臨時会における議員と町長等との質疑応答は、論点及び争点を明確にして行うものとする。
(2) 定例会又は臨時会における一般質問及び緊急質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。
(3) 議長から定例会又は臨時会に出席を要請された町長等は、議長の許可を得て議員の一般質問及び緊急質問に対して、論点や争点を明確にするため反問することができる。
(議会審議における論点情報の形成)
第9条 議会は、町長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策の提案に至るまでの背景及び経緯
(2) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(3) 町民参加の実施の有無とその内容
(4) 総合計画との整合性
(5) 政策の実施に要する経費、財源等
(6) 将来にわたる効果及び政策等の維持管理を含めた財源計画
2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を町長に求めるものとする。
3 議会は、議案審議を行うに当たり、町長等に出席を求め、議案説明会を開催するものとする。
(政策立案及び政策提言)
第10条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、政策の立案及び提言を行うものとする。
(議決事項の追加)
第11条 法第96条第2項に規定する議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を考慮のうえ、次のとおり定めるものとする。
(1) 嵐山町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた総合振興計画の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針の策定、変更又は廃止に関すること。
(3) 法第221条第3項に規定する法人に対する出資及び町が出資することにより当該法人が同項の法人となる当該出資に関すること。
第5章 議会の適正運営
(議会運営)
第12条 議会は、議員相互間の議論を尊重し、公正、公平かつ効率的な議会運営に努めなければならない。
2 議会は、議長、副議長等を選出したときは、当該選出経過について議会だよりと嵐山町公式ホームページで明らかにする。
(議員間の自由討議)
第13条 議員は、議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
2 議長は、町長等に対する定例会又は臨時会等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。
(委員会)
第14条 委員会は、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう運営されなければならない。
2 委員会は、地域住民に関わりが深く、かつ、関心の高い事案については、必要に応じて当該地域において開催することができるものとする。
第6章 議会の権能強化
(議会の権能の強化)
第15条 議会は、町政の執行に関する監視・評価機能並びに政策の立案及び提言に関する権能の強化を図るものとする。
(調査研究機関の設置)
第16条 議会は、町政の課題に関する調査又は検討のため必要があると認めるときは、議決により、専門的知見を有する者で構成する調査研究機関を設置することができる。
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査研究機関に議員を構成員として加えることができる。
3 第1項の調査研究機関に関し必要な事項は、議長が議会に諮って定める。
(研修及び調査研究)
第17条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修会等の開催に努めるものとする。
2 議会及び委員会は、議会活動及び調査研究のため、議決及び表決により専門的知見を活用することができる。
3 議員は、議会活動に資するため、積極的に研修及び調査研究に努めるものとする。
(交流及び連携の推進)
第18条 議会は、他の自治体の議会と政策及び議会運営等について意見交換するため、積極的に交流及び連携を図るものとする。
(議会事務局の体制整備)
第19条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図り、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備を図るものとする。
第7章 政務活動費
(政務活動費)
第20条 政務活動費は、嵐山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第1号)の定めるところによる。
2 議会は、政務活動費の使途の透明性を確保するため、収支報告書を町民に公開する。
第8章 議員定数、議員報酬、政治倫理
(議員定数)
第21条 議員定数は、嵐山町議会議員定数条例(平成14年条例第58号。以下「定数条例」という。)の定めるところによる。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の課題、議会の果たすべき役割、さらに将来予測等を考慮するとともに、町民の意見を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を十分に活用するものとする。
3 定数条例を改正するときは、検討経過等を明らかにして、委員会又は議員から議案を提出するものとする。ただし、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除く。
(議員報酬)
第22条 議員の報酬は、議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年条例第5号)の定めるところによる。
2 議員報酬の改正に当たり議員が提出する場合は、行財政改革の視点だけでなく、町政の課題、議会の果たすべき役割、さらに将来予測等を考慮するとともに、町民の意見を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を十分に活用するものとする。
(政治倫理)
第23条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使し、町民の疑惑を招くことのないよう嵐山町議会議員政治倫理条例(平成19年条例第17号)を規範とし、行動しなければならない。
第9章 最高規範性と見直し手続き
(1) 一般選挙を経た任期開始後
(2) 議会が必要と認めた場合
2 議会は、前項による検討の結果に基づき、条例又は規則の制定、改廃等適切な措置を講ずるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、定例会又は臨時会において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月16日から施行する。
(嵐山町議会の議決すべき事件を定める条例の廃止)
2 嵐山町議会の議決すべき事件を定める条例(平成19年条例第16号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 公開情報等の項目 |
会議 | ・傍聴の原則許可 ・傍聴者へ議案、会議資料を貸与又は配付 |
閲覧 | ・定例会又は臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、議員全員協議会の会議録及び資料 ・議案 ・常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会報告書 ・政務活動費収支報告書(視察研修結果報告書を添付) ・議長交際費執行報告書(支出状況及び明細書) ・議会申し合せ事項 |
町公式ホームページ | ・議会日程 ・一般質問通告書(大項目) ・議員個別の議案賛否 ・定例会又は臨時会、予算・決算特別委員会会議録 ・常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会報告書 ・議長交際費執行報告書(支出状況及び明細書) ・政務活動費収支報告書(視察研修結果報告書を添付) ・議会申し合せ事項 |
議会だより | 基本的記載事項 ・定例会報告・議会人事 ・予算、決算の概要並びに質疑応答及び賛否討論 ・議案審議結果及び議員個別の議案賛否 ・一般質問通告書(大項目)、一般質問質疑応答(要旨) ・委員会報告、一部事務組合議会報告 ・採択意見書、請願書 その他議会活動等記載事項 |