○嵐山町職員提案規程
昭和63年11月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、本町の行う事務事業について、職員から広く新しいアイディアを求め、職員の改善意欲の増進、職員相互の啓発及び自己能力の開発を図り、もって町政の進展に寄与することを目的とする。
(提案事項等)
第2条 提案は、次の各号のいずれかに該当するもので、新たな企画、考案、工夫等具体的な改善案でなければならない。
(1) 町民サービスの向上に関すること。
(2) 事務能率の向上に関すること。
(3) 収入の増加又は経費の節減に関すること。
(4) その他公益上有効であるもの。
2 提案は、必要に応じて特定の標題又は期間を定めて募集することができる。
(提案資格等)
第3条 提案をする者(以下「提案者」という。)の資格は、1人又は2人以上のグループの町職員とする。
2 提案の時期は、前条第2項の規定によるものを除くほか、随時とする。
(提案手続き)
第4条 提案者は、原則として職員提案書(別記様式)に必要な事項を具体的に記入し、参考資料があるときはこれを添えて、地域支援課に提出するものとする。
2 提案者は、希望によりプレゼンテーションによる提案説明を行うことができる。
(提案の審査)
第5条 提案の審査は、嵐山町庁議設置規程(平成3年訓令第5号)に基づく計画会議において随時行うものとする。
2 審査の際は、提案者の氏名を秘し、提案内容の改善性、独創性、実現性、経済性及び行政効果等を考慮して公平に評価しなければならない。
3 審査において、必要と認める場合は提案者の承諾を得て説明を求めることができるものとする。
4 第1項の審査を行うに当たり、地域支援課長は、必要に応じ、関係課局において事前に協議を行うことができる。
(提案の採用)
第6条 町長は、優れた提案については、逐次これを町政に採用するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。