○嵐山町庁舎管理規則

昭和61年8月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、町庁舎の管理、取締り及び秩序の維持に関し必要な事項を定め、庁舎の保全を図り、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物及び敷地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。

(職員の遵守義務)

第3条 職員は、常に環境の整備に留意し、庁舎の保全と秩序の維持に積極的に努めなければならない。

(管理の分掌)

第4条 庁舎の管理に関する事務の総括は、総務課長が掌理する。

2 嵐山町課設置条例に基づく各課(事務局を含む。以下同じ。)(以下「各課」という。)が現に使用する事務室の管理、取締り及び秩序の維持は、当該各課の課長(以下「所管課長」という。)が掌理する。

3 議場及びこれらの附属物の管理は、議会事務局長が掌理する。

4 前2項に規定するもの以外の部分の管理は、町長の定めるところとする。

(禁止行為)

第5条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎及び物件を汚損し、き損し、又は庁舎の美観を損する行為をすること

(2) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと

(3) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること

(4) 職員に面会を強要すること

(5) 所管課長の許可なく事務室内に立ち入ること

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は公務の執行に支障をきたすような行為並びに来庁者の安全を脅かすような行為をし、若しくはしようとすること

(禁止行為に対する措置)

第6条 町長は、前条各号の一に該当する者又はそのおそれが明らかである者に対して、庁舎内への入場を拒否し、当該行為を禁止し、庁舎から退去を命じ、又は物件の撤去を命じ任意に撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外の者が主催する集会、催しもの又はこれに類する行為をすること

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること

(3) 公用、公共用以外の公告物(印刷物、ビラ、ポスター、その他これに類するものを含む。)を撒き、配布し、掲示し、設置し、又は拡声器を使用すること

(4) 公用、公共用以外の旗・のぼり・幕・プラカード等を持ち込むこと

(5) 仮設工作物の設置その他庁舎を本来の目的以外に一時的かつ特別に使用する行為をすること

2 前項の許可を受けようとする者は、嵐山町公共施設使用許可兼使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 町長は、使用を許可するときは、嵐山町公共施設使用許可書(様式第2号)を当該申込者に交付して行うものとする。その場合、必要な条件を付し、又は指示することができる。

4 町長は、前3項により許可を受けた者が、その許可の内容又は条件若しくは指示に違反したときは、許可を取消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。

(集団立入りの制限)

第8条 多数の者が陳情、参観、交渉等の目的で庁舎に立入ろうとする場合において、町長は、庁内の秩序維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(戸締り及び戸締責任者)

第9条 職員は、退庁する際には、その所属する各課の窓及び出入口を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難等の予防に努めなければならない。

2 盗難等の防止に万全を期するため、各課に戸締責任者を置き、戸締責任者は、所属する事務室の窓、出入り口及び別に指定する範囲の窓、出入口等について戸締りの確認をするものとする。

3 前項の責任者は、各課に常時勤務する職員の中から、所管課長が任命する。

(盗難等の届出)

第10条 各課において、盗難又は物件の損壊等の被害があったときは、所管課長はただちに盗難品の品名、数量及び保管状況並びに施設、物品の損傷の程度等を被害届(様式第3号)により総務課長を経て町長に届出なければならない。

(遺失物拾得の届出)

第11条 職員は、庁舎内において遺失物を拾得したとき、又は職員以外の者から拾得物の引渡しを受けたときは、その拾得物に遺失物拾得届(様式第4号)を添え総務課長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持保全について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

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嵐山町庁舎管理規則

昭和61年8月20日 規則第17号

(平成20年7月1日施行)