○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成21年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を他の執行機関及び議会事務局の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
執行機関の職員 | 補助執行事務 |
教育委員会教育長 教育委員会の事務局職員 教育委員会の管理に属する機関の職員 | 1 嵐山町予算規則(昭和39年規則第1号)、嵐山町財産規則(昭和39年規則第2号)、嵐山町契約規則(昭和39年規則第4号)、嵐山町会計規則(昭和63年規則第7号)(以下「予算規則等」という。)に規定する課長等の処理すべき事務に関すること。 2 その他特に町長が指定した事務 |
選挙管理委員会事務職員 | 予算規則等に規定する課長等の処理すべき事務に関すること。 |
監査委員事務職員 | |
農業委員会事務職員 |
(議会事務局職員の補助執行)
第3条 町長は、議会事務局の職員を補助職員に併任し、当該職員に予算規則等に規定する事務を補助執行させるものとする。
(専決)
第4条 前2条の規定により補助執行させる事務について、補助執行する職員は、嵐山町事務専決規程(昭和50年規程第2号。以下「専決規程」という。)の例により、所管に係る事項を専決することができる。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるところによる。
(1) 教育長の決裁区分
専決規程別表第3 支出負担行為専決区分について、副町長欄の次に教育長欄を加え、金額については、副町長欄の「100」とあるのは「50」に、「50」とあるのは「20」に、「90」とあるのは「50」に読み替えて適用する。
(2) 事務局職員等の決裁区分
課長 | 教育委員会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員書記長、農業委員会事務局長、議会事務局長 |
(3) 校長、園長、所長及び館長の決裁区分
ア 校長の決裁区分は、専決規程中「課長」を「校長」に読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、他の執行機関等と協議し、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(教育長等に対する事務委任規則の廃止)
2 教育長等に対する事務委任規則(平成8年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成22年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
2 嵐山町会計管理者の補助組織設置規則(平成14年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
3 嵐山町職員の職名に関する規則(平成19年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
4 町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
6 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
7 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
8 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成18年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
11 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市公園条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町都市公園条例施行規則(平成7年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。