○嵐山町印鑑条例施行規則
昭和51年3月19日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町印鑑条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付したもので、かつ、写真に割印又は浮出プレス等の契印若しくはラミネートされたものでなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第3条 条例第8条第1項の規定により、印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録申請書に氏名を記載し受領印を押印しなければならない。
2 代理人により印鑑登録証の交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
3 条例第8条第1項各号に規定する事項は、印鑑登録証に記載するものとする。
(印鑑登録証の不交付)
第4条 条例第4条第2項の規定による回答期限までに回答書の持参がないとき又は当該申請者が本人でないこと、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑登録証を交付してはならない。
(抹消した印鑑登録原票)
第5条 条例第13条第1項各号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として印鑑除帳簿に保存する。
(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式
(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式
(4) 印鑑登録証 別記第4号様式
(5) 印鑑登録証引替交付申請書 別記第5号様式
(6) 印鑑登録証亡失届 別記第6号様式
(7) 登録事項変更届 別記第7号様式
(8) 印鑑登録廃止申請書 別記第8号様式
(9) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第9号様式
(10) 印鑑登録証明書 別記第10号の1様式、別記第10号の2様式及び別記第10号の3様式
(文書保存期間)
第7条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票
(抹消された日の属する年の翌年から5年)
(2) その他の印鑑に関する書類
(申請又は届出の日の属する翌年から2年)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 嵐山町印鑑条例施行規則(昭和40年規則第4号)は、廃止する。
3 条例附則第3項の規定によって行う印鑑の証明についてはこの規則による改正後の嵐山町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年9月27日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。