○嵐山町嵐山パトロールセンター条例施行規則
平成18年3月8日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町嵐山パトロールセンター条例(平成18年条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 嵐山パトロールセンター(以下「パトロールセンター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用手続)
第3条 パトロールセンターを使用しようとする者は、あらかじめパトロールセンター使用届(様式第1号)により町長に届けなければならない。
2 パトロールセンターを使用した者は、嵐山パトロールセンター使用簿(様式第2号)に所要事項を記入しなければならない。
(使用制限)
第4条 パトロールセンターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為
(2) 営利を目的とした行為
(3) パトロールセンターの管理上支障がある行為
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。