○嵐山町嵐山パトロールセンター条例施行規則

平成18年3月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町嵐山パトロールセンター条例(平成18年条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 嵐山パトロールセンター(以下「パトロールセンター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第3条 パトロールセンターを使用しようとする者は、あらかじめパトロールセンター使用届(様式第1号)により町長に届けなければならない。

2 パトロールセンターを使用した者は、嵐山パトロールセンター使用簿(様式第2号)に所要事項を記入しなければならない。

(使用制限)

第4条 パトロールセンターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為

(2) 営利を目的とした行為

(3) パトロールセンターの管理上支障がある行為

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嵐山町嵐山パトロールセンター条例施行規則

平成18年3月8日 規則第4号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第3編 長/第8章 防犯・災害対策
沿革情報
平成18年3月8日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第15号