○嵐山町選挙公報発行規程

平成10年3月6日

選管告示第17号

嵐山町選挙公報発行規程(昭和58年選管規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、嵐山町選挙公報発行条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行の手続について必要な事項を定めるものとする。

(掲載申請)

第2条 嵐山町議会議員(以下「町議会議員」という。)又は嵐山町長(以下「町長」という。)の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、条例第3条第1項の規定により、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、別記様式第1号による申請書に嵐山町選挙管理委員会(以下「町の委員会」という。)が交付する別記様式第2号の用紙に記載した掲載文正副2通を添えてしなければならない。

(写真の掲載)

第3条 選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。

2 前項の規定により写真の掲載を受けようとする候補者は、前条の規定により掲載文を提出する際に併せて写真(手札型、単身上半身像のものとする。)正副2葉を提出しなければならない。

(掲載文)

第4条 第2条の規定による掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、傍ぽつ圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。

3 氏名欄には、通常使用する文字により候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第7項の規定により通称の認定を受けた場合においては、通称)を記載しなければならない。

4 写真欄には、掲載文及び当該写真欄の縁取りその他これに類する記載をしてはならない。

5 第2項の規定により掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積は除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

6 掲載文には、写真欄に掲載する候補者の写真以外の写真は使用できない。

(掲載文の訂正)

第5条 町の委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、町の委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回等)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文正副2通を添えて、それぞれ文書で町の委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第2項に定める期間内にしなければならない。

(掲載文の掲載順序を定めるくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、町の委員会があらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の様式)

第8条 選挙公報の様式は、別記様式第3号によるものとする。

(選挙公報の印刷)

第9条 選挙公報は、第2条の規定により候補者から提出された原稿を写真製版により印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見した場合は、町の委員会は、直ちにその訂正の告示をするものとする。

(掲載文の不変更)

第11条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により届出を却下し又は候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しない。

(掲載文の不返還)

第12条 既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

この告示は、平成10年6月1日以後最初に行われる町議会議員又は町長の選挙から施行する。

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嵐山町選挙公報発行規程

平成10年3月6日 選挙管理委員会告示第17号

(平成10年3月6日施行)