○嵐山町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成22年6月30日

規則第6号

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第2条第1項の規定により指定する医師は、次のとおりとする。

(1) 本人の希望する医師

(2) 任命権者が指定する医師

第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうか及び休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(復職及び更新の手続)

第6条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者を条例第3条第2項の規定により復職させるとき又は休職の期間を更新するときは、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

第7条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者は、その休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

(降任又は免職の手続)

第8条 法第28条第1項第2号に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2名の診断によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第3号に規定する適格性を欠く場合の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の有無を考慮して行わなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

嵐山町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成22年6月30日 規則第6号

(平成22年6月30日施行)