○嵐山町職員服務規程

平成3年3月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、嵐山町職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(宣誓書の提出)

第3条 新たに職員となった者は、直ちに、嵐山町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第13号)の規定による宣誓書を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

(身元保証書の提出)

第4条 削除

(居住所届の提出)

第5条 新たに職員となった者は、すみやかに居住所届(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。職員が居住所を変更した場合も、同様とする。

(勤務態度)

第6条 職員は、勤務中のことば使い、服装、身だしなみに注意し、住民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。

(職場環境の整備)

第7条 職員は、常に職場環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。

(秘密保持)

第8条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。

2 職員は、宅調べのため重要な文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(勤務整理簿の記載)

第9条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに、勤務整理簿(様式第2号)に自ら記載しなければならない。

2 所属長は、所属職員の勤務整理簿を管理するものとする。ただし、本庁外の施設等に勤務する職員の勤務整理簿は、必要を認めたときは、その指定する職員に管理させることができる。

3 前各項に規定するもののほか、勤務整理簿の取扱いについては総務課長が定める。

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、勤務時間中、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、なお、外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(身分証明書)

第11条 職員は、その身分を明確にするため、必要に応じて身分証明書(様式第3号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の必要が生じたときは、所属長を経て、総務課長に交付の申請をしなければならない。

3 身分証明書を携帯する職員が、身分証明書の記載事項に変更の生じたとき又は紛失若しくはき損したときは、すみやかに所属長を経て、総務課長に訂正又は再交付の申請をしなければならない。

4 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。

(服装)

第12条 職員は、常に服装を正しくしなければならない。別に定めるところにより被服を貸与された職員は、特別な理由がある場合のほか、勤務中これを着用しなければならない。

(職員き章)

第13条 職員は、常にき章をつけ、その身分を明らかにしておかなければならない。ただし、別に定めるところにより貸与された被服に職員き章をつけることを要しないと認められる場合は、この限りでない。

(名札)

第14条 職員は、町民に親しみと利便を与え、かつ、職務の執行にあたり、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、勤務中上衣の左胸部の見やすい位置に必ず名札をつけなければならない。

(職員き章及び名札の貸与等)

第15条 職員き章及び名札は、新たに職員となったときに貸与するものとする。

2 職員は、職員き章又は名札を紛失し、又はき損したときは、すみやかに総務課長に再貸与の申請をし、再貸与を受けなければならない。

3 前項の職員き章及び名札の紛失又はき損が、職員の故意又は重大な過失によるときは、当該職員は、実費を弁償しなければならない。

4 職員は、職員き章及び名札を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに職員き章及び名札を返納しなければならない。

(出張の復命)

第16条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、直ちにその要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、すみやかに復命書(様式第4号)を旅行命令権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が研修又は講習等を受講したときは、直ちに、口頭で所属長に報告し、すみやかに研修等復命書(様式第5号)を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(休日及び時間外勤務)

第17条 職員は、公務のため時間外勤務を命ぜられたときは、勤務を要しない日、休日又は勤務時間外であっても、勤務しなければならない。

2 前項に規定する命令は、時間外勤務命令簿(様式第6号)によって行うものとする。

(不在中の事務処理)

第18条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担任事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在の間に、事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(退庁時の文書、物品等の整理)

第19条 職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸させてはならない。

(事務引継)

第20条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、事務引継書(様式第7号)又は口頭で後任者又は所属長の指定した職員に、事務並びにその保管にかかる文書及び物件を引き継がなければならない。なお、主席主査職以上については、必ず事務引継書を作成して引き継がなければならない。

2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(休暇)

第21条 職員は、嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)及び嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年規則第4号)の規定に基づき、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇の承認を受けようとするときは、前日までに、休暇(願)簿(様式第8号)に必要な事項を記載して、嵐山町事務専決規程(昭和50年規程第2号)において専決することができるものとして定められている者に提出しなければならない。

2 職員は、年次休暇、特別休暇、病気休暇又は組合休暇を受けようとする場合において、病気、災害、その他やむを得ない理由により前項の手続をとることができなかったときは、伝言、電話等をもって上司に連絡した後、速やかに同項の手続をとらなければならない。

(育児休業の承認の請求手続等)

第21条の2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第9号の1)により、原則として育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第21条の3 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業期間中に子が死亡した場合等の届出)

第21条の4 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第9号の2)により行うものとする。

3 第21条の2第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第21条の5 部分休業の承認の請求は、部分休業の承認請求書(様式第9号の3)により行うものとする。

2 第21条の2第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業中に子が死亡した場合等の届出)

第21条の6 第21条の4の規定は、部分休業について準用する。

(欠勤)

第22条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第10号)により所属長を経て、町長に届出なければならない。

(休職及び復職)

第23条 職員は、心身の故障のため、休職しようとするときは、休職願(様式第11号)を、又当該休職の事由がやんで復職しようとするときは、復職願(様式第12号)を、原則として休職又は復職しようとする日前10日までに所属長を経て、町長に提出しなければならない。

(退職)

第24条 職員は、退職しようとするときは、原則として退職しようとする日の3週間前までに退職願(様式第13号)を所属長を経て、町長に提出しなければならない。

(その他の願出及び届出書の提出)

第25条 職員の身分及び服務に関する願出、届出は、この訓令で別に定めるものを除くほか、所属長を経て、町長に提出しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第26条 職員は、嵐山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第14号)及び嵐山町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和60年規則第20号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第14号)を所属長を経て、町長に提出しなければならない。この場合において、同一目的をもって、複数の職員が承認を受けようとするときは、連名をもって職務専念義務免除願を提出することができる。

(営利企業等の従事許可)

第27条 職員は、法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第15号)により、所属長の意見を付して、町長に提出しなければならない。

(専従の許可等)

第28条 職員は、法第55条の2第1項ただし書きの許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第16号)を所属長を経て、町長に提出しなければならない。

2 前項の専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て、町長に届出なければならない。

(事故等の報告)

第29条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、すみやかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、すみやかに、その状況を総務課長を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(履歴事項異動届)

第30条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは、すみやかに、履歴事項異動届(様式第17号)により、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、職員の履歴事項を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。

(当直勤務)

第31条 職員は、別に定めるところにより、勤務を要しない日、休日及び勤務時間外における必要な事項を処理するため、当直勤務に服さなければならない。

(火災盗難予防)

第32条 職員は、常に火災及び盗難の予防に努めなければならない。

(非常持出の表示)

第33条 所属長は、重要な書類、物品等には、非常持出の表示を明りょうにし、搬出順序を明らかにしておかなければならない。

(非常の場合の服務)

第34条 職員は、火災その他の事故により庁舎が危急なときは、上司の指揮を受けて防衛警戒にあたらなければならない。

2 職員は、勤務を要しない日、休日又は勤務時間外に前項の事態が生じたときは、すみやかに登庁しなければならない。

(委任)

第35条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 嵐山町役場処務規程(昭和38年規程第4号)

(2) 嵐山町職員徽章規程(昭和59年規程第1号)

(平成4年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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嵐山町職員服務規程

平成3年3月22日 訓令第2号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第6編 事/第4章
沿革情報
平成3年3月22日 訓令第2号
平成4年6月11日 訓令第4号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成24年1月31日 訓令第7号
平成30年6月5日 訓令第2号
令和2年3月23日 訓令第3号