○嵐山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年3月27日

条例第5号

嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長、議員の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 318,000円

(2) 副議長 月額 253,000円

(3) 常任委員長 月額 232,000円

(4) 議会運営委員長 月額 232,000円

(5) 特別委員長 月額 232,000円

(6) 議員 月額 224,000円

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

第4条 議員報酬の支給日は、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。ただし、内国旅行における日当は支給しない。

2 前項に定めるもののほか議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員に支給する旅費については、嵐山町職員等の旅費に関する条例(昭和63年条例第8号)を準用する。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215、」とあるのは「100分の195、」とする。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第2号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第26号)

1 この条例は、町規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第13号で昭和49年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の1(費用弁償に係る部分を除く。)の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年10月16日から施行する。

(平成4年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年3月に改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成7年3月に改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員の報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては改正前の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。

(議長、副議長及び議員に係る期末手当額の特例)

4 平成11年12月に改正前の議員の報酬等条例の第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当額の特例)

2 平成12年12月に改正前の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定は、改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定は、改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第67号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第2項から第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第43号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の嵐山町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表

1 内国旅行の旅費

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

議長

副議長

議員

37円

13,100円

2,600円

2 外国旅行の旅費

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

議長

副議長

議員

6,200円

5,000円

18,800円

15,100円

6,700円

備考 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域のうちで、嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則で定める地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

3 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間

1ヵ月未満

旅行期間

1ヵ月以上3ヵ月未満

旅行期間

3ヵ月以上

議長

副議長

議員

78,160円

94,910円

111,650円

580,000円

嵐山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年3月27日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月27日 条例第5号
昭和46年3月19日 条例第4号
昭和47年3月22日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和49年3月19日 条例第2号
昭和49年4月19日 条例第16号
昭和49年12月23日 条例第26号
昭和50年3月17日 条例第3号
昭和51年12月20日 条例第25号
昭和52年3月17日 条例第1号
昭和53年3月15日 条例第6号
昭和54年3月16日 条例第1号
昭和55年3月15日 条例第1号
昭和56年3月19日 条例第1号
昭和59年3月16日 条例第3号
昭和61年3月15日 条例第2号
昭和63年3月17日 条例第3号
平成2年3月19日 条例第4号
平成3年3月14日 条例第3号
平成3年9月19日 条例第16号
平成4年3月16日 条例第2号
平成5年3月16日 条例第9号
平成6年1月28日 条例第1号
平成6年3月17日 条例第14号
平成7年1月25日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第7号
平成8年3月22日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第4号
平成10年3月6日 条例第10号
平成12年2月8日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第34号
平成13年1月29日 条例第5号
平成14年2月15日 条例第1号
平成14年12月12日 条例第67号
平成15年2月3日 条例第7号
平成15年11月21日 条例第43号
平成17年6月3日 条例第21号
平成17年11月29日 条例第27号
平成20年3月24日 条例第15号
平成20年9月30日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第16号
平成26年12月11日 条例第24号
平成28年3月15日 条例第6号
平成28年12月15日 条例第32号
平成29年12月28日 条例第20号
平成30年12月12日 条例第26号
令和元年12月6日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年11月30日 条例第27号
令和4年11月30日 条例第18号