○嵐山町特別職の給与等に関する条例

昭和44年3月25日

条例第7号

嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和38年条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、嵐山町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 678,000円

(2) 副町長 月額 576,000円

(3) 教育長 月額 547,000円

第4条 新たに町長等になった者には、その日から給料を支給する。

2 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

4 町長等の給料の支給期日及び方法は、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 町長等で、6月1日、及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11号第1項(第1号を除く。)又は同法第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項第1号(同法第4条第3項第2号の規定に該当する場合に限る。)に該当して、地方自治法第143条の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、罷免され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当するものには、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する町長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条、政治資金規正法第28条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項第1号(同法第4条第3項第2号の規定に該当する場合に限る。)に該当して、地方自治法第143条の規定により失職した者

(3) 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第5条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対しその取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、その各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第5条の4 前3条に規定するもののほか、町長等に支給する期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第6条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費として別表に定めるものを除くほか、嵐山町職員等の旅費に関する条例(昭和63年条例第8号。以下、この条において「旅費条例」という。)の適用を受ける職員に支給する額に相当する額を支給する。ただし、内国旅行における日当は支給しない。

2 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法は、旅費条例の規定を準用する。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215、」とあるのは「100分の195、」とする。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、この条例による第6条第2項の規定は、昭和44年5月10日から、第6条第3項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第5号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第27号)

1 この条例は、町規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第13号で昭和49年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の旅費に関する規程は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例別表の1の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年3月に改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例第5条の規定に基づいて支給される町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成7年3月に改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例第5条の規定に基づいて支給される町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与条例」という。)及び嵐山町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等の給与条例第5条及び改正後の教育長の給与等条例第5条の規定を適用する場合においては、改正前の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正前の町長等の給与条例」という。)第5条及び嵐山町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の町長等の給与条例第5条及び改正後の教育長の給与等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。

(嵐山町長、助役及び収入役に係る期末手当額の特例)

4 平成11年12月に改正前の町長等の給与条例第5条の規定に基づいて支給される嵐山町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の町長等の給与条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の町長等の給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(平成13年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の嵐山町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(嵐山町長、助役及び収入役に係る期末手当額の特例)

2 平成12年12月に改正前の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正前の町長等の給与条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された嵐山町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の町長等の給与条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の町長等の給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

6 改正後の町長等の給与条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与条例第5条の規定又は改正前の教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、それぞれ改正後の町長等の給与条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の嵐山町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(嵐山町長、助役及び収入役に係る期末手当額の特例)

2 平成13年12月に改正前の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正前の町長等の給与条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された嵐山町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の町長等の給与条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の町長等の給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(嵐山町教育委員会教育長に係る期末手当額の特例)

4 平成13年12月に改正前の嵐山町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された教育委員会教育長の期末手当の額が、改正後の教育長の給与等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の教育長の給与等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

6 改正後の町長等の給与条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与条例第5条の規定又は改正前の教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、それぞれ改正後の町長等の給与条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第2項から第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条及び第3条の規定による改正後の嵐山町長、助役及び収入役の給与に関する条例第5条第2項及び嵐山町教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において町長、助役及び収入役並びに教育委員会教育長が受けるべき給料の月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の嵐山町特別職報酬等審議会条例、嵐山町特別職の給与等に関する条例、嵐山町議会委員会条例及び嵐山町教育委員会委員の定数に関する条例の規定は適用せず、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表

1 内国旅行の旅費

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

町長

副町長

37円

13,100円

2,600円

2 外国旅行の旅費

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

1夜につき

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

町長

副町長

6,200円

5,000円

18,800円

15,100円

6,700円

備考 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域のうちで、嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則で定める地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

3 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間

1ヵ月未満

旅行期間

1ヵ月以上3ヵ月未満

旅行期間

3ヵ月以上

町長

副町長

78,160円

94,910円

111,650円

580,000円

嵐山町特別職の給与等に関する条例

昭和44年3月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第7号
昭和44年6月30日 条例第11号
昭和45年1月29日 条例第2号
昭和45年3月27日 条例第8号
昭和46年3月19日 条例第6号
昭和47年3月22日 条例第5号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和49年3月19日 条例第5号
昭和49年4月19日 条例第16号
昭和49年12月23日 条例第27号
昭和50年3月17日 条例第5号
昭和51年12月20日 条例第26号
昭和52年3月17日 条例第4号
昭和53年3月10日 条例第9号
昭和54年3月16日 条例第2号
昭和55年3月15日 条例第4号
昭和56年3月19日 条例第4号
昭和59年3月16日 条例第5号
昭和61年3月15日 条例第4号
昭和63年3月17日 条例第6号
平成2年3月19日 条例第6号
平成3年3月14日 条例第6号
平成4年3月16日 条例第4号
平成5年3月16日 条例第11号
平成6年1月28日 条例第2号
平成6年3月17日 条例第16号
平成7年1月25日 条例第2号
平成8年3月22日 条例第8号
平成9年3月17日 条例第6号
平成10年3月6日 条例第11号
平成10年3月18日 条例第21号
平成11年3月8日 条例第21号
平成12年2月8日 条例第2号
平成13年1月29日 条例第6号
平成14年2月11日 条例第2号
平成15年2月3日 条例第7号
平成15年11月21日 条例第42号
平成17年3月8日 条例第6号
平成17年11月29日 条例第27号
平成19年3月5日 条例第2号
平成20年1月21日 条例第2号
平成20年3月10日 条例第7号
平成21年3月6日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年12月11日 条例第23号
平成27年3月13日 条例第4号
平成28年3月15日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第31号
平成29年12月28日 条例第21号
平成30年12月12日 条例第27号
令和元年12月6日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年11月30日 条例第19号