○嵐山町国民健康保険税条例施行規則
昭和41年10月12日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町国民健康保険税条例(昭和38年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(課税標準等の届出)
第2条 あらたに国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の資格を取得した世帯主又は世帯内に被保険者の資格を取得した者がある場合においては、当該世帯主は、被保険者の資格を取得した日から10日以内に国民健康保険税(以下「保険税」という。)の算定の基礎に用いる前年中の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額と、当該年度に係る固定資産税のうち、土地及び家屋に係る部分の額を記載した申告書を提出しなければならない。
2 保険税の更正(決定)通知書は、別記第3号様式による。
(税の減免の基準)
第4条 条例第24条第1項各号に規定する者の保険税の減免の基準については、次のとおりとする。
(1) 第1号、第2号及び第3号に規定する者については、嵐山町税条例施行規則(昭和61年規則第24号)に規定する「町民税の減免の基準」を準用する。
(文書の様式)
第5条 この規則に定めるもののほか、保険税の賦課徴収に関する文書の様式については、嵐山町税条例施行規則を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の保険税から適用する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分納税通知書から適用する。
附則(昭和53年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。
附則(昭和60年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の嵐山町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。