○嵐山町の契約に係る入札参加停止等の措置に関する規程
平成21年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する契約の適正な履行を確保するため、嵐山町競争入札参加者の資格等に関する規則(平成20年規則第27号)に基づき嵐山町の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)、その使用人又は下請負人が虚偽記載、事故、粗雑工事、贈賄(法人を処罰する旨の法律の規定がない場合にあっては、法人の役員等がした贈賄をいう。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反行為、談合等を起こした場合の一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、町が発注する契約において、別表第2第3号又は第4号の措置要件に該当する有資格業者である個人若しくはその使用人、又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合、必要に応じて、当該有資格業者である個人若しくはその使用人、又は当該有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が役員等となっている他の有資格業者についても同様に入札参加停止を行うことができる。
4 入札参加停止に係る有資格業者を指名競争入札において現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により入札参加停止の措置を行う場合において、当該入札参加停止について、責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止の措置を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せ行うものとする。
6 町長は、入札参加停止期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、入札参加停止の期間中とみなして前項の規定を準用し入札参加停止期間を変更した場合の期間から、当初の入札参加停止期間を控除した期間をもって、さらに入札参加停止を行うことができる。
7 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は本町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第3号イ又は第4号イに該当したとき。
(2) 別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売入札妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第3号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第3号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(5) 本町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
2 町長は、前項の規定により入札参加停止の通知をする場合において、当該入札参加停止の事由が町の発注した契約に関するもので必要があると認めるきは、改善措置の報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。
(下請負等の禁止)
第8条 町長は、契約について、入札参加停止の期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。
(警告)
第9条 町長は、別表第3に掲げる措置要件の各号の一に該当するときは、当該有資格業者について、文書により警告の措置を行うことができる。
(審査会の設置)
第11条 町長は入札参加停止の措置に関し必要な審査を行わせるため嵐山町入札参加停止業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか入札参加停止等の措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(嵐山町建設工事等の契約に係る指名停止等の措置に関する規程の廃止)
2 嵐山町建設工事等の契約に係る指名停止等の措置に関する規程(平成8年告示第104号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第117号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事故等に対する措置基準
区分 | 措置要件 | 期間 |
虚偽記載 | 1 町の発注する契約(以下「町契約」という。)に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格審査申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2月以上9月以内 |
粗雑工事 | 2 町の発注する建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から 2月以上9月以内 |
3 県内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2月以上5月以内 | |
契約違反 | 4 第2号に掲げる場合のほか、町契約の履行に当たり、契約に違方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2月以上6月以内 |
公衆損害事故 | 5 町契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1月以上9月以内 |
6 県内における契約で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1月以上6月以内 | |
工事関係者事故 | 7 町契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上6月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上3月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に対する措置基準
区分 | 措置要件 | 期間 |
贈賄 | 1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員、代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員、実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。以下同じ。) | 6月以上24月以内 | |
ロ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時町と契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外の者をいう。以下同じ。) | 4月以上24月以内 | |
ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 3月以上24月以内 | |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町の職員以外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から | |
イ 代表役員等 | 4月以上18月以内 | |
ロ 一般役員等 | 3月以上18月以内 | |
ハ 使用人 | 2月以上18月以内 | |
独占禁止法違反行為 | 3 次の場合において、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
イ 町契約又は県内におけるもの | 12月以上36月以内 | |
ロ イ以外での業務 | 4月以上18月以内 | |
競売入札妨害又は談合 | 4 次の場合において、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 町契約又は県内におけるもの | 12月以上36月以内 | |
ロ イ以外での業務 | 4月以上18月以内 | |
5 町契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により、町が刑事告発を行ったとき。 | 当該告発を行った日から 12月 | |
建設業法違反 | 6 次の場合において、主任技術者の不設置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請、その他建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
イ 町契約 | 3月以上12月以内 | |
ロ イ以外での契約 | 1月以上12月以内 | |
不正又は不誠実行為 | 7 別表第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、過積載、不正軽油の製造・使用、産業廃棄物の不法投棄、外国人の不法就労、その他不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1月以上12月以内 |
8 別表第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等又は一般役員等が傷害罪、詐欺罪、公職選挙法違反等の禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1月以上9月以内 | |
報告義務違反 | 9 町発注の建設工事の契約において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2月以内 |
度重なる警告 | 10 別表第3の各号に該当したことにより、第9条の警告を3年間に2回以上受け、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
イ 別表第3第2号に該当する行為が含まれる場合 | 2月以上4月以内 | |
ロ イ以外の場合 | 1月以上3月以内 |
別表第3(第9条関係)