○嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則

平成12年3月8日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの資格)

第2条 基金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 当該サービスの給付について高額介護サービス費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 自己の資金のみでは、費用の支払いが困難であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか特別の事由のある者

(貸付けの対象)

第3条 資金の貸付けは、世帯主に対して行う。

(貸付けの額)

第4条 貸付ける資金の額は、高額介護サービス費の支給額に相当する額の範囲内とする。ただし、1,000円未満の額はこれを切り捨てる。

(貸付けの申込)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付申込書(様式第1号)に、介護サービス事業者等のサービス提供機関が発行した介護サービス費等の内訳がある請求書、又は介護サービス費明細書(様式第2号)を添えて、町長に申し込まなければならない。

2 前項の貸付け申込みには、嵐山町介護保険被保険者証を提出しなければならない。

3 貸付けの申込みは、高額介護サービス費の支給申請と同時に行う。

(貸付決定通知)

第6条 町長は、前条により貸付けの申込みがあったときは、貸付けの資格要件等について審査のうえ、貸付け資格があると認めるときは、嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付決定通知書(様式第3号)により申込者に通知する。

2 町長は、前項の審査の結果貸付資格がないと認めるときは、嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付却下通知書(様式第4号)により申込者に通知する。

(資金の貸付け)

第7条 前条により貸付けの決定通知を受けた申込者(以下「借受者」という。)は、嵐山町介護保険高額介護サービス費資金借用書(様式第5号)に、高額介護サービス費の受領に関する権限を委任する委任状(様式第6号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(利子)

第8条 貸付金には、利子を付さない。

(貸付金の償還)

第9条 貸付金の償還は、当該貸付金にかかる高額介護サービス費の支給額を充てる。

(貸付金の精算)

第10条 町長は、前条により貸付金を精算する場合、その額に不足が生じたときは、高額介護サービス費貸付金不足通知書(様式第7号)により借受者に通知し、借受者は指定期限までにその不足額を納付しなければならない。また、超過するときは、高額介護サービス費貸付金精算通知書(様式第8号)により借受者に通知し、その超過額を借受者に返還する。

(取消等)

第11条 町長は、借受者が次の各号の要件に該当するときは、その決定を取り消すものとし、高額介護サービス費貸付決定取消通知書(様式第9号)により借受者に通知する。

(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段によって貸付けの決定を受けたとき。

(2) 資金の貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。

2 前項の規定により取消しの通知を受けた借受者は、町長の指定期限までに当該貸付金を返還しなければならない。

(届出)

第12条 借受者(本人死亡の場合は相続人)は、次の各号の一に該当するときは、速やかに高額介護サービス費借受変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名等を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(基金の管理)

第13条 町長は、貸付状況を明らかにするため高額介護サービス費貸付台帳(様式第11号)を備えなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正)

2 嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則の一部改正)

3 嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則(昭和60年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)

4 嵐山町職員の職名に関する規則(昭和60年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)

5 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

6 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

7 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)

8 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)

9 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

10 嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(嵐山町老人福祉法施行細則の一部改正)

11 嵐山町老人福祉法施行細則(平成5年規則第9号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則の一部改正)

12 嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)

13 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

14 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)

15 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町国民健康保険保養施設利用規則の一部改正)

16 嵐山町国民健康保険保養施設利用規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)

17 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)

18 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則の一部改正)

19 地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則(平成6年水道規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則の一部改正)

20 地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則(平成6年水道規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)

2 嵐山町会計管理者の補助組織設置規則(平成14年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)

3 嵐山町職員の職名に関する規則(平成19年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

4 町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)

6 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)

7 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)

8 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)

9 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正)

10 嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成18年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)

11 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町都市公園条例施行規則の一部改正)

12 嵐山町都市公園条例施行規則(平成7年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則

平成12年3月8日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第6章
沿革情報
平成12年3月8日 規則第5号
平成17年12月6日 規則第40号
平成22年12月1日 規則第12号
平成28年3月8日 規則第20号