○嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則
平成19年3月15日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町職員定数条例(昭和38年条例第4号)第2条に規定する嵐山町教育委員会事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は次に掲げるとおりとする。
課長、所長、館長、園長、副課長、主任指導主事、指導主事、社会教育主事、主席主査、主査、主任、主事、用務員
2 職名に関し法令に特別の定めがあるときは、当該法令に規定する職名をこの規則で定める職名とみなす。
3 非常勤等の職員の職名は、別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 嵐山町教育委員会職名・職務規則(平成元年教委規則第5号)は、廃止する。
附則(平成22年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)
2 嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則(平成19年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町社会教育委員に関する規則の一部改正)
3 嵐山町社会教育委員に関する規則(平成4年教委規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則の一部改正)
4 嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。