○嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則

平成19年3月15日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町職員定数条例(昭和38年条例第4号)第2条に規定する嵐山町教育委員会事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は次に掲げるとおりとする。

課長、所長、館長、園長、副課長、主任指導主事、指導主事、社会教育主事、主席主査、主査、主任、主事、用務員

2 職名に関し法令に特別の定めがあるときは、当該法令に規定する職名をこの規則で定める職名とみなす。

3 非常勤等の職員の職名は、別に定めるものとする。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 嵐山町教育委員会職名・職務規則(平成元年教委規則第5号)は、廃止する。

(平成22年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)

2 嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則(平成19年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町社会教育委員に関する規則の一部改正)

3 嵐山町社会教育委員に関する規則(平成4年教委規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則の一部改正)

4 嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則

平成19年3月15日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月15日 教育委員会規則第6号
平成22年12月1日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号
令和5年2月1日 教育委員会規則第6号