○嵐山町立学校通学区域審議会規則

昭和52年3月24日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町附属機関設置条例(令和3年条例第24号)の規定に基づき設置する嵐山町立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、町立小中学校通学区域の編成等に関する事項について、調査及び審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 町立小中学校を代表する者

(2) 町立小中学校の保護者を代表する者

(3) 行政区を代表する者

(4) 知識経験者

(5) 前各号に定める者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了するまでとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育委員会教育長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会が特に必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月20日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町立学校通学区域審議会規則

昭和52年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年3月24日 教育委員会規則第1号
昭和56年10月3日 教育委員会規則第4号
昭和56年11月13日 教育委員会規則第5号
平成14年1月10日 教育委員会規則第6号
平成19年3月15日 教育委員会規則第8号
令和4年3月30日 教育委員会規則第6号
令和5年2月1日 教育委員会規則第6号