○嵐山町就学支援委員会規則
平成4年6月30日
教委規則第4号
嵐山町小中学校心身障害児就学指導委員会規則(昭和50年教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町立小学校及び中学校への就学予定者並びに在籍する児童及び生徒のうち、障害がある者に対して教育的支援を図るため、嵐山町附属機関設置条例(令和3年条例第24号)の規定に基づき設置する嵐山町就学支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる職務を行う。
(1) 特別支援教育諸学校又は、特別支援学級への入学、入級該当児童生徒を判断するために必要な資料の作成
(2) 特別支援教育諸学校又は、特別支援学級に就学することの適否の判定とその指導
(3) 各小・中学校に設置される校内就学支援委員会への指導及び助言
(4) その他障害のある幼児・児童・生徒の教育に関し必要な事務
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学校教育関係者
(3) 保健又は福祉関係者
(4) 知識経験者
(5) 前各号に定める者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 会議の参加者が職務上知り得た秘密については、これを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の嵐山町障害児就学支援委員会の委員である者は、改正後の嵐山町就学支援委員会の委員とみなす。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。