○嵐山町立嵐山幼稚園園則

昭和46年1月27日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この園則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき嵐山町立嵐山幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(園児定員)

第2条 園児の定員は、満3歳児30名、満4歳児50名、満5歳児50名とする。

(保育)

第3条 幼稚園は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 園児の就業年限及び学期は、次のとおりとする。

3年保育(満3歳児、満4歳児、満5歳児)

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する日

(4) 開園記念日

(5) 春季休業日 4月1日から4月7日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

2 前項に規定するほか園長が特に休業を必要と認めるとき、若しくは休業日を変更しようとするときは、教育委員会の許可を得なければならない。

3 非常変災その他急迫の事情がある時は、園長は臨時に保育を行わないことができる。ただし、この場合においては、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(教育課程及び教育時数)

第5条 教育課程は、幼稚園教育要領により別に定める。

2 園長において前項の教育課程を変更しようとするときは、教育委員会の許可を得なければならない。

3 教育週数は、39週以上とし1日の教育時間は4時間を原則とする。

(課程終了の認定)

第6条 教育課程終了の認定は園児の出席状況と平素の成績により園長が行う。

2 前項により認定された者に対して園長は、修了証書を授与する。

3 修了証書の様式は、園長がこれを定める。

(職員)

第7条 幼稚園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 教諭

(3) 事務職員

(4) 運転手

(5) その他必要なる職員

2 園長は、園務を掌り所属職員を監督する。

3 教諭は、園児の教育を掌る。

4 事務職員は、事務一般を掌る。

5 運転手は、スクールバスの運転に従事する。

(入園)

第8条 幼稚園に入園することのできるものは、嵐山町内に住居を有する満3歳から小学校の始期に達するまでの幼児とする。

2 入園希望者が定員を超過した場合、その他必要と認めたる場合に園長は別に定める規定に基づいて入園選抜を行うことができる。

3 第1項に掲げる幼児の保護者がその幼児を入園させようとするときは、入園願書のほかに入園に必要な書類を園長に提出しなければならない。

(退園停園)

第9条 園児をやむを得ない事情によって退園若しくは転園させようとする時は、その事由を具し保護者が園長に願いでて許可を受けなければならない。

(出席停止)

第10条 園長は、伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある園児に対してその出席停止を命ずることができる。

(保育料等)

第11条 園長は、嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例(平成28年条例第17号)により通園バス使用料を徴収しなければならない。

(委任)

第12条 この園則の施行に関し必要な事項は、園長が定める。

この園則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第13号)

この園則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第6号)

この園則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年教委規則第12号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、園児の募集に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

嵐山町立嵐山幼稚園園則

昭和46年1月27日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年1月27日 教育委員会規則第4号
昭和46年12月17日 教育委員会規則第13号
昭和47年10月4日 教育委員会規則第6号
昭和48年9月11日 教育委員会規則第4号
昭和53年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月24日 教育委員会規則第3号
昭和57年5月14日 教育委員会規則第1号
平成2年9月29日 教育委員会規則第5号
平成3年5月30日 教育委員会規則第4号
平成3年10月7日 教育委員会規則第6号
平成4年8月21日 教育委員会規則第6号
平成4年12月25日 教育委員会規則第12号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成14年3月25日 教育委員会規則第4号
平成19年8月28日 教育委員会規則第13号
平成20年3月25日 教育委員会規則第6号
平成20年7月3日 教育委員会規則第10号
平成20年12月9日 教育委員会規則第20号
平成28年3月15日 教育委員会規則第2号
令和元年9月20日 教育委員会規則第4号
令和4年8月30日 教育委員会規則第9号