○嵐山町立幼稚園保育料等減免に関する規則
昭和47年10月4日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例(平成28年条例17号)第4条の規定に基づき、保育料及び通園バス使用料(以下「保育料等」という。)の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免を受ける資格)
第2条 保育料等の減免を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 在園中災害を受け、保育料等の納入が困難となった者
(2) 在園中保護者の死亡又は傷病等のため保育料等の納入が困難となった者
(減免の種類)
第3条 保育料等の減免は月を単位とし、期間を定め、全額免除及び半額免除に区分する。
(願出手続)
第4条 保育料等の減免を受けようとする者は、別記様式により「保育料及び通園バス使用料減免願」を当該園長を経由して嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 園長は前項の保育料及び通園バス使用料減免願を受けたときは、その事実を調査のうえ意見を付し教育委員会に進達しなければならない。
(減免の決定)
第5条 保育料等減免の決定は、審査委員会の審査を経て教育委員会が行う。
2 教育委員会は保育料等減免の決定をしたときは、必要なる事項を当該園長を経由して保護者に通知する。
(減免の取消)
第6条 保育料等減免を受けている者が次の各号の一に該当したときは、その月以降の減免を取消す。
(1) 保護者から辞退の申出があったとき
(2) 保育料等減免を必要としない事由が生じたと認めたとき
2 前項第2号の認定は、審査委員会の審査を経て教育委員会が行う。
(園長の報告)
第7条 保育料等の減免を受けている者が、前条の各号に該当し、又は該当すると認められた場合は、当該園長は直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(審査委員会)
第8条 保育料等の減免の適正を期するため、審査委員会を置く。
第9条 審査委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、教育委員会教育長をもってこれに充て、委員は、教育委員会職員、幼稚園長、幼稚園職員のうちから教育委員会が任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。