○嵐山町学校給食センター設置及び管理条例施行規則
昭和55年3月27日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町学校給食センター設置及び管理条例(昭和54年条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給食用パン等の供給)
第2条 給食用のパン及び牛乳は、指定のパン加工業者及び牛乳業者が条例第3条で定める当該学校等に納入するものとする。
(職務)
第3条 職員は、教育委員会の方針に従い学校給食の健全な発達及び運営に努めなければならない。
(安全管理)
第4条 職員は、定期的に諸設備の点検を行い、安全管理と事故防止に努めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第13号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。