○嵐山町立幼稚園通園バス運行規則

平成20年12月9日

教委規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町立幼稚園通園バス(以下「通園バス」という。)の運行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 通園バスの管理は、嵐山町立幼稚園が行う。

(運行管理者)

第3条 通園バス運行管理者(以下「運行管理者」という。)は、園長とする。

2 運行管理者は、通園バスの運行に必要な措置を講ずるとともに運転手を指揮監督しなければならない。

(交通規則の遵守)

第4条 運転手は、常に交通法規を守り、運行の安全を図らなければならない。

2 運転手は、運行上異常な事態が発生したときは、速やかに運行管理者に報告し、指示を受けなければならない。

3 運転手は、運行日誌その他必要な事項を記録しなければならない。

(利用申込み)

第5条 通園バスの利用を希望する園児の保護者は、嵐山町立幼稚園通園バス利用届(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

(利用の辞退届)

第6条 通園バスを利用する園児の保護者は、利用期間内において、通園バスの利用を辞退しようとするときは、速やかに幼稚園通園バス利用辞退届(様式第2号)を園長に提出しなければならない。

(使用料)

第7条 通園バスを利用する園児の保護者は、嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例(平成28年条例第17号)に基づき、使用料を納付しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嵐山町立幼稚園通園バス運行規則

平成20年12月9日 教育委員会規則第19号

(令和4年1月18日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年12月9日 教育委員会規則第19号
平成28年3月15日 教育委員会規則第4号
令和4年1月18日 教育委員会規則第1号