○嵐山町体育施設管理規則

昭和58年3月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町体育施設設置及び管理条例(昭和58年条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、嵐山町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用に供さない日)

第2条 体育施設を一般の使用に供さない日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 前項の規定に関わらず、教育委員会が必要と認めるときは、同項の使用に供さない日に当該体育施設を使用に供することができる。

3 第1項に定めるもののほか、教育委員会は、管理上必要があるときは、当該体育施設の使用に供さない日を臨時に定めることができる。

(使用時間)

第3条 体育施設の使用時間は、次のとおりとする。

名称

使用時間

備考

嵐山町立武道場

午前9時から午後9時まで

夏季とは4月1日から9月30日まで

冬季とは10月1日から翌年3月31日までをいう。

玉ノ岡中学校運動場

(夜間照明)

午後6時から午後9時まで

嵐山町営鎌形野球場

夏季 午前7時から午後7時まで

冬季 午前7時から午後5時まで

嵐山町総合運動公園

夏季 午前7時から午後7時まで

冬季 午前7時から午後5時まで

花見台第1公園

(グランド)

夏季 午前7時から午後7時まで

冬季 午前7時から午後5時まで

花見台第2公園

(テニスコート)

夏季 午前7時から午後7時まで

冬季 午前7時から午後5時まで

鶴巻運動公園

(テニスコート)

夏季 午前9時から午後7時まで

冬季 午前9時から午後5時まで

菅谷テニスコート

夏季 午前7時から午後7時まで

冬季 午前7時から午後5時まで

(使用者の範囲)

第4条 体育施設を使用できる者は、原則として嵐山町に在住、在勤及び在学者の団体又は個人とする。ただし、町外の使用者については教育委員会が認めたものに限る。

(団体登録)

第5条 体育施設を使用する団体は、あらかじめ町に登録しなければならない。

2 登録できる団体の資格は、5名以上で構成し、かつ、当該団体の責任者又は監督者が町内に在住又は在勤の成年者であること。

(使用の手続き等)

第6条 体育施設の使用の許可を受けようとする者は、嵐山町体育施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用期日の30日以前の申請については、許可を保留することができる。

(許可書等)

第7条 教育委員会は、体育施設の使用の許可をするときは、嵐山町体育施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付しなければならない。

(許可書の所持)

第8条 体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設を使用する時には、許可書を所持しなければならない。

(使用料の納入)

第9条 使用者は、許可と同時に条例第7条に規定する使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合には、使用後納入することができる。

(使用料の減免)

第10条 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、嵐山町体育施設使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除の基準については、次の各号のとおりとする。

(1) 町内の中学生以下の生徒等が使用する場合 免除

(2) その他教育委員会が認めたときは、減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条のただし書きの教育委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由で使用できなくなったとき 全額

(2) 使用者が使用日の10日前までに取消しの意思表示をし、嵐山町体育施設使用料還付申請書(様式第4号)を提出した場合 全額

(団体登録の取消し)

第12条 教育委員会は、第5条に規定する団体が条例第5条の規定により使用停止又は、取消しを受けた場合には、その団体登録を取消すことができる。

(遵守事項)

第13条 使用者は、教育委員会が別紙のとおり定める遵守事項及び指示に従わなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別紙

遵守事項

1 火薬類、ガソリンそのほか危険物を持込まないこと。

2 許可なく体育施設内にはり紙、印刷物、立看板の提出をしないこと。

3 使用者は、許可された使用時間を厳守すること。

4 火災予防に留意し、タバコの吸いがら、マッチの燃えさしをみだらに捨てないこと。

5 備品、器具等をていねいに使用すること。

6 使用後は使用した施設の管理、整頓をすること。

7 その他、教育委員会の指示する事項

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嵐山町体育施設管理規則

昭和58年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月30日 教育委員会規則第2号
平成18年3月22日 教育委員会規則第5号
平成23年2月22日 教育委員会規則第4号
平成24年6月15日 規則第18号
平成24年12月17日 規則第26号
令和元年5月23日 教育委員会規則第1号
令和3年12月7日 教育委員会規則第4号