○嵐山町B&G海洋センター設置及び管理条例施行規則
昭和62年4月9日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町B&G海洋センター設置及び管理条例(平成2年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(休所日)
第2条 嵐山町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日。ただし、月曜日にあたるときはその翌日とする。
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に定める日を除く。)
(使用日等)
第3条 海洋センターの使用日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 使用日 | 使用時間 |
アリーナ トレーニングルーム ミーティングルーム | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで |
水泳プール | 6月1日から9月30日まで | 午前9時から午後7時まで |
(使用者の範囲)
第4条 海洋センターを使用できる者は、原則として嵐山町に在住、在勤者及び在学者の団体又は個人とする。ただし、町外の使用者については、教育委員会が認めたものに限る。
(団体登録)
第5条 海洋センターを使用する団体は、あらかじめ町に登録しなければならない。
2 登録できる団体の資格は、5名以上で構成し、かつ、当該団体の責任者又は監督者が町内に在住又は在勤の成年者であること。
2 教育委員会は、使用期日30日以前の申請については、許可を保留することができる。
(使用許可)
第7条 教育委員会は、海洋センターの使用を許可するときは、嵐山町B&G海洋センター使用許可書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。
(使用料の納入)
第8条 海洋センターの使用許可を受けたものは、許可と同時に条例第9条の規定による使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合には、使用が終った後これを納入させることができる。
(使用料の減免基準)
第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。ただし、水泳プールの使用料は除く。
(1) 町内の中学生以下の生徒等が使用する場合 免除
(2) その他教育委員会が認めたときは、減額又は免除することができる。
(減免申請)
第10条 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、嵐山町B&G海洋センター使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第10条のただし書きの教育委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責によらない事由で使用できなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用日の10日前までに取消しの意思表示及び嵐山町B&G海洋センター使用料還付申請書(様式第4号)を提出した場合 全額
(遵守事項)
第13条 使用者は、別表のとおり定める遵守事項及び指示に従わなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、平成2年10月30日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表
1 火薬類、ガソリンそのほか危険物を持込まないこと。
2 許可なく海洋センター内にはり紙、印刷物、立看板の提出をしないこと。
3 使用者は、許可された使用時間を厳守すること。
4 火災予防に留意し、タバコの吸がら、マッチの燃えさしをみだらに捨てないこと。
5 備品、器具等をていねいに使用すること。
6 使用後は使用した施設の管理、整頓をすること。
7 その他、教育委員会の指示する事項