○嵐山町小・中学校体育施設条例

平成18年3月9日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町民の体育の向上及びスポーツの振興を図るため、町の設置する小・中学校の運動場及び体育館の開放及び使用その他必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「小・中学校の運動場及び体育館」(以下「学校体育施設」という。)とは、嵐山町立学校設置条例(昭和47年条例第7号)に定める小・中学校の運動場及び体育館とする。

(使用申請)

第3条 学校体育施設を使用しようとする者は、申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

(許可の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学校体育施設の使用の許可をしてはならない。

(1) 学校体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) その他学校体育施設の設置目的に反すると認められるとき。

2 教育委員会は、前条の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例及び条例に基づく規則に違反したとき。

2 教育委員会は、前項の措置によって使用者が損失を受けることがあってもその責を負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が別に定める場合に限りその全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(立入りの禁止等)

第9条 教育委員会は、学校体育施設内の秩序を乱し、若しくは乱す恐れのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、学校体育施設の設備等を損傷し若しくは滅失したときは、これを修理し、又は、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、学校体育施設の使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。第5条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

使用料

菅谷小学校運動場

鎌形小学校運動場

七郷小学校運動場

志賀小学校運動場

菅谷中学校運動場

玉ノ岡中学校運動場

当分の間無料

菅谷小学校体育館

志賀小学校体育館

菅谷中学校体育館

玉ノ岡中学校体育館

半面

1時間につき200円

全面

1時間につき400円

七郷小学校体育館

1時間につき200円

玉ノ岡中学校武道場

1時間につき200円

備考 町民(在住、在勤、在学の者を含む。)以外の者が過半数を占める団体等が使用する場合の使用料は、2倍の金額とする。

嵐山町小・中学校体育施設条例

平成18年3月9日 条例第23号

(平成18年7月1日施行)