○嵐山町小・中学校体育施設条例施行規則

平成18年3月22日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町小・中学校体育施設条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校体育施設の開放に関する事務)

第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(学校体育施設の管理責任)

第3条 学校体育施設の開放に伴う管理上の責任については、教育委員会が負うものとし、当該学校の校長はこれを負わない。

(管理指導員)

第4条 学校体育施設の開放に伴い施設の設備管理、使用者の安全確保及び指導に当たるため管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は当該学校長と協議し、教育委員会が委嘱するものとする。

(開放する学校体育施設の種類等)

第5条 開放する学校体育施設の種類及び日時は、別表第1のとおりとする。

(使用に供さない日)

第6条 学校体育施設を使用に供さない日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 前項の規定に関わらず、教育委員会が必要と認めるときは、同項の使用に供さない日に当該学校体育施設を使用に供することができる。

3 第1項の規定に定めるもののほか、教育委員会は、管理上必要があるときは、当該学校体育施設の使用に供さない日を臨時に定めることができる。

(使用者の範囲)

第7条 学校体育施設を使用できる者は、原則として嵐山町に在住、在勤者及び在学者の団体又は個人とする。ただし、町外の使用者については教育委員会が認めたものに限る。

(団体登録)

第8条 学校体育施設を使用する団体は、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。

2 登録できる団体の資格は、5名以上で構成し、かつ、当該団体の責任者又は監督者が町内在住又は在勤の成年者であること。

(使用の手続き等)

第9条 学校体育施設の使用の許可を受けようとする者は、嵐山町体育施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用期日の30日以前の申請については、許可を保留することができる。

(許可書等)

第10条 教育委員会は、学校体育施設の使用の許可をするときは、嵐山町体育施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付しなければならない。

(許可書の所持)

第11条 学校体育施設の使用の許可を受けた者、(以下「使用者」という。)は、当該学校体育施設を使用する時には、許可書を所持しなければならない。

(使用料の納入)

第12条 使用者は、許可と同時に条例第6条に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合には、使用後納入することができる。

(使用料の減免)

第13条 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、嵐山町体育施設使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第6条に規定による使用料の減免又は免除の基準については、次の各号のとおりする。

(1) 町内の中学生以下の生徒等が使用する場合 免除

(2) その他教育委員会が認めたときは、減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 条例第7条ただし書きの教育委員会が別に定める場合は次のとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由で使用できなくなったとき 全額

(2) 使用者が使用日の10日前までに取消しの意思表示をし、嵐山町体育施設使用料還付申請書(様式第4号)を提出した場合 全額

(団体登録の取消し)

第15条 教育委員会は、第8条に規定する団体が条例第5条の規定により使用停止又は、取消しを受けた場合には、その団体登録を取消すことができる。

(遵守事項)

第16条 使用者は、教育委員会が別表第2のとおり定める遵守事項及び指示に従わなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は平成18年7月1日より施行する。

2 嵐山町学校施設の開放に関する規則(昭和52年教委規則第2号)は、廃止する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

学校名

施設名

時間

4月~9月

10月~3月

菅谷小学校

運動場

日曜

土曜

祝日

午前6時~午後6時

午前7時~午後4時

体育館

日曜

土曜

祝日

午前9時~午後9時

午前9時~午後9時

平日

午後5時~午後9時

午後5時~午後9時

七郷小学校

運動場

日曜

土曜

祝日

午前6時~午後6時

午前7時~午後4時

体育館

日曜

土曜

祝日

午前9時~午後9時

午前9時~午後9時

平日

午後5時~午後9時

午後5時~午後9時

志賀小学校

運動場

日曜

土曜

祝日

午前6時~午後6時

午前7時~午後4時

体育館

日曜

土曜

祝日

午前9時~午後9時

午前9時~午後9時

平日

午後5時~午後9時

午後5時~午後9時

菅谷中学校

運動場

日曜

土曜

祝日

午前6時~午後6時

午前7時~午後4時

体育館

日曜

土曜

祝日

午前9時~午後9時

午前9時~午後9時

平日

午後6時~午後9時

午後6時~午後9時

玉ノ岡中学校

運動場

日曜

土曜

祝日

午前6時~午後9時

午前7時~午後9時

平日

午後6時~午後9時

午後6時~午後9時

体育館

日曜

土曜

祝日

午前9時~午後9時

午前9時~午後9時

平日

午後6時~午後9時

午後6時~午後9時

武道場

日曜

土曜

祝日

午前9時~午後9時

午前9時~午後9時

平日

午後6時~午後9時

午後6時~午後9時

別表第2

遵守事項

1 火薬類、ガソリンそのほか危険物を持込まないこと。

2 許可なく学校体育施設内にはり紙、印刷物、立看板の提出をしないこと。

3 使用者は、許可された使用時間を厳守すること。

4 火災予防に留意し、タバコの吸いがら、マッチの燃えさしをみだらに捨てないこと。

5 備品、器具等ていねいに使用すること。

6 使用後は使用した施設の管理、整頓をすること。

7 その他、教育委員会の指示する事項

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嵐山町小・中学校体育施設条例施行規則

平成18年3月22日 教育委員会規則第7号

(平成22年8月17日施行)