○嵐山町交流センター設置及び管理条例施行規則

平成23年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町交流センター設置及び管理条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務等)

第2条 嵐山町交流センター(以下「センター」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動の推進に関すること。

(2) ボランティア活動の支援及びボランティア推進体制の整備に関すること。

(3) 各種団体の交流及び連絡調整に関すること。

(4) 講演会、講習会その他教養講座の開催に関すること。

(5) センターの使用及び維持管理に関すること。

(使用期間等)

第3条 センターを引き続いて使用することのできる期間は、3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを延長することができる。

2 前項の規定によるほか、定期的に曜日又は日時を指定した独占的な使用をすることはできない。ただし、特に事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用等の手続)

第4条 条例第7条の規定によるセンターの使用の許可を受けようとする者は、嵐山町公共施設使用許可兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「許可兼減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとする者は、口頭により申し出て町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 条例第7条の規定によるセンターの使用許可は、嵐山町公共施設使用許可書(様式第2号)を当該申込者に交付して行うものとする。

(取消しの手続)

第6条 使用者がセンターの使用又は変更の許可の取消しをしようとするときは、遅滞なく町長に申し出るとともに、当該許可書を返還しなければならない。

(取消し等の命令)

第7条 条例第10条の規定によりその処分の命令をしようとするときは、文書を交付して行うものとする。

(損害等の報告)

第8条 条例第13条に規定する損傷等の事件が発生した場合は、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(使用料の納期)

第9条 使用料は、当該許可のあったときこれを納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第15条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、許可兼減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第3号に規定する団体は、嵐山町社会福祉協議会及び嵐山町シルバー人材センターとする。

(還付申請)

第11条 条例第16条の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、嵐山町交流センター使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、規則で定める日から施行する。

(嵐山町公民館設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 嵐山町公民館設置及び管理条例施行規則(平成4年教委規則第8号)は、廃止する。

(嵐山町農業構造改善センター管理規則の廃止)

3 嵐山町農業構造改善センター管理規則(昭和63年規則第13号)は、廃止する。

(嵐山町勤労福祉会館管理規則の廃止)

4 嵐山町勤労福祉会館管理規則(昭和61年規則第10号)は、廃止する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成28年1月4日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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嵐山町交流センター設置及び管理条例施行規則

平成23年3月31日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)