○嵐山町交流センター設置及び管理条例施行規則の一部の施行期日を定める規則
平成23年5月31日
規則第152号
嵐山町交流センター設置及び管理条例施行規則(平成23年規則第4号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成23年6月6日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成23年5月31日 規則第152号
(平成23年5月31日施行)