○嵐山町文化財保護条例施行規則
昭和60年3月22日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町文化財保護条例(昭和60年条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会等の所掌事務)
第2条 条例第5条に規定する嵐山町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 町指定文化財の指定及び解除に関すること。
(2) 町指定文化財の修理、復旧又はき損防止の措置に関すること。
(3) 町指定文化財の現状変更等の許可及び条件等に関すること。
(4) 町指定文化財の出品公開に関すること。
(5) 文化財の買収に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関して必要と認める事項
2 嵐山町文化財専門調査委員(以下「調査委員」という。)は、文化財の調査並びに町指定文化財の保存、活用及び修理等に関する専門的、技術的事項を所掌する。
(委員の委嘱)
第3条 審議会の委員及び調査委員は、文化財に関して高い見識を有するもののうちから、嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置くものとし、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、会議にあたって必要があると認めるときは、調査委員の出席を求めてその意見を聞くことができる。
(指定書)
第6条 条例第6条第1項の規定による町指定文化財に指定する場合の指定書は、様式第1号のとおりとする。
(管理者選任等の届出書)
第7条 条例第9条第2項の規定による管理者を選任又は解任した場合の届出書は、様式第2号のとおりとする。
(所有者等の変更届出書)
第8条 条例第10条の規定による所有者又は管理者の変更届出書は、様式第3号のとおりとする。
(所在場所の変更届出書)
第9条 条例第11条の規定による所在場所の変更届出書は、様式第4号のとおりとする。
(滅失及びき損等の届出書)
第10条 条例第12条の規定による滅失及びき損等の場合の届出書は、様式第5号のとおりとする。
(修理等の届出書)
第11条 条例第14条第1項の規定による修理等の場合の届出書は、様式第6号のとおりとする。
(現状変更等の許可申請書)
第12条 条例第17条第1項の規定による現状変更等の場合の許可申請書は、様式第7号のとおりとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状変更等の仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 許可申請者以外に権原を有するものがある場合にあっては、そのものの承諾書
(現状変更等終了報告書)
第13条 条例第17条第1項の規定による許可を受けた現状変更等が終了した場合の報告書は、様式第8号のとおりとする。
2 前項の終了報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
(台帳)
第14条 教育委員会は、各町指定文化財ごとに必要事項を記載した指定台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現になされている手続きその他の行為は、この規則に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成18年教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月28日から適用する。
附則(令和4年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。